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春から公務員として働く者です。 職歴証明書などについて質問があります。 話がまとまっていないため、読みづらくてすみま…

春から公務員として働く者です。 職歴証明書などについて質問があります。 話がまとまっていないため、読みづらくてすみません。 2年前に辞めた会社に職歴証明書をお願いしたら、拒否されてしまいました。 その前(2年数ヶ月前)に勤めていた会社はすんなり受け入れてくれたのですが…。 そこで質問です。 年金や年金番号などで今まで勤めた会社の職歴証明ができるのでしょうか?? 公務員は共済年金なので、厚生年金や年金手帳などで証明できるのか心配です。 公務員は雇用保険は入りませんから、雇用保険で証明することはできません… また、職歴証明書は退職証明書と同じなのでしょうか?? 拒否された会社側が、職歴証明書と退職証明書は同じものだから、2年の経過で発行が出来ない。と言われてしまいました。 ちなみに、その前に勤めていた会社は2年以上経過しているのに、すんなり受け入れてくれたのはなぜでしょう…? 会社によって対応が違うのはおかしいと思うのですが…いかがですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「年金や年金番号などで今まで勤めた会社の職歴証明ができるのでしょうか??」 一般的にはできません。ただし今回のように職歴証明書が得られない場合は、年金事務所(加入していたのが共済組合であれば共済組合)が発行する「被保険者加入記録照会回答票」等で代用できるかも分かりません。就職先と相談してください。 「職歴証明書は退職証明書と同じなのでしょうか??」 名称はどうでも良いです。 労働基準法22条で義務付けられている退職時等の証明です。それに退職証明書という名前を付けてもよいし職歴証明書と名前を付けてもよいということです。 「職歴証明書と退職証明書は同じものだから、2年の経過で発行が出来ない。」 労基法22条の退職時の証明の請求権の時効は2年とされています(労基法115条、平成11年基発169号)。 従って2年経ったら会社が時効を援用して発行を拒否することができます。 「会社によって対応が違うのはおかしいと思うのですが…いかがですか?」 時効を主張するかどうか(援用と言います)は自由です。前の会社は時効を援用せず、今回の会社は援用したという事です。おかしくありません。 会社が時効を援用する限りあなたはどうしようもありません。就職先に事情を説明して相談してください。

    なるほど:1

    gtevzu2hさん

  • 共済組合は存続していますが共済年金はなくなりました。共済組合加入者も年金制度は厚生年金に一元化されまいた。ただし、年金機構ではなく共済組合が管理します。 公務員は共済年金ではなく厚生年金です。 職歴証明が必要な理由は、前職を考慮し号俸(公務員の給料の等級)を決定するためだと思います。新卒であれば前職を考慮する必要はないのですが、中途採用であるときは前職を考慮し給料を決定するために職歴証明を提出させるのだと思います。 厚生年金に加入していてもパート勤務である場合もあります。何時間勤務であったかも考慮することになると思うので年金事務所での被保険者記録回答票が有効かどうかは分かりません。しかし、証明ができないのであれば勤務先にその旨を伝えるしかないと思います。その上で年金事務所の回答票でも大丈夫かを確認するしかありません。 私の知る職歴証明は従事していた職種等が記載されているものです。退職証明は退職日と厚生年金喪失日を記載されたものです。内容はまったく違うと思います。いずれにしても2年の保管期限を経過したため交付できない・・ということでしょう。 号俸を決定するにあたり、〇年以上の職歴があれば〇号俸となり、勤務が短ければ号俸に関係ない場合があるので必要としない場合もあります。 5年でも〇号俸。7年でも同号俸という場合は、2年の職歴は必要とされないわけです。 ゆえに、勤務先に確認するしか方法がありません。

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    tomatomaさん

  • どの会社に勤めていたかは、厚生年金加入していればできるが、それは職務の証明にはならない。 >>会社によって対応が違うのはおかしいと思うのですが 感情もあり、出す義務がなく会社の自由 クリーンに辞めないとそういう目に遭う典型。

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    @さん

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