教えて!しごとの先生
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下記、知人が悩んでいますのでお知恵を貸して下さい。 今嘱託社員として勤務しており、4月で契約更新の予定です。 と…

下記、知人が悩んでいますのでお知恵を貸して下さい。 今嘱託社員として勤務しており、4月で契約更新の予定です。 ところが、リストラを進めているようで、嘱託社員は3月末に契約満了で更新しないと説明を受けました。現在妊娠していて3月初旬から産休に入る予定でした。 会社からは、一応救済措置として継続雇用を希望する人は試験や面接を受けて振り分けるそうですが、今後転勤や職務変更もできる人で、あくまで今後仕事を続けるという積極的な意志が前提との説明だったので、出産と育児を控えた立場としては、該当しないようです。 たてまえ上はリストラではないので、会社都合ではなく、あくまでも契約満了で自己都合となるようです。 それに承諾する書面を提出するように言われています。 私は、産休を取得して、せめて手当てとかは支給してほしいと思っていたのですが、出産直前での退職となります。 そうなると産前産後の手当ては支給されなくなるんでしょうか? 保険なんかも在職してるのとそうじゃないのではいろいろ差があるみたいでその辺が心配です。 あと、出産直前で、退職前の手続きや出産直後は入院期間もあり、何かとバタバタしてしまうと思うので、退職に伴う各変更手続きやお役所での手続きなどができるかどうかが全く見当がつかず心配です。 産休は取るつもりでいたので急なことで、とても困っています。 何か良いアドバイスがあればお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >産休を取得して、せめて手当てとかは支給してほしいと思っていたのですが 会社から産休の手当てがでているのでしょうか?(出ていないとこも沢山ありますが・・) 基本的に会社からの手当ては退職になるので出ない可能性が高いでしょう。 ちなみに社会保険からはきちんと出るみたいですよ。 過去の知恵袋の回答です。 ベストアンサーに選ばれた回答hidari_daimonji816さん 社会保険→健康保険 退職前に1年以上健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産したなら出産手当金の対象です。 任意継続中の出産でも同じです。 ただし、この制度は来年3月限りで廃止になります。 来年3月31日現在で資格がなければ受けられません。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060811mk21.htm http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060707mk21.htm

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