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契約社員の配置転換について。 同じ職場の契約社員さんが新部署へ配置転換されました。ご本人は話を持ちかけられた時に拒否の…

契約社員の配置転換について。 同じ職場の契約社員さんが新部署へ配置転換されました。ご本人は話を持ちかけられた時に拒否の意を示しました。 その後配転が決定しましたが、決定前に上司とご本人との会話が業務中に聞こえた事があり上司から多少詰め寄られている感じでした。 もし拒否するのなら辞めてもらうと言うような言葉を上司からされたと聞きました。 その方の契約更新は4月のはずが10月まで契約書を交わされずに就業を続けていたのですが、前々からその話も聞いていて私も会社に不信感を持っていました。契約書を交わした後の配転となり余計会社のあり方に疑問を持っています。 これはパワハラなどにならないのでしょうか。

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回答(1件)

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    労働契約書の内容に配置転換を定めてあるか。業務を限定して採用した場合は、その業務を変えることは契約違反です。契約違反を労働者に強要すればパワハラではなく恫喝してるとなります。配置転換には根拠が必要です。人事権は会社にありますから、人事異動を命令する事は可能ですが、有期雇用契約社員は就労場所や業務を限定していると思いますから、それ以外の業務につかす事は出来ません。つまり配置転換を命令する根拠が無いとなります。 4月に契約更新をしないで10月まで働き続けているのであれば、書面発行をしていないだけで、4月までの契約内容で再契約をしていたとみなされます。再契約をしていたとみなされる以上、途中で解雇する事は正当な理由がなければ出来ません。

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