解決済み
県立病院や市立病院で働いてる看護師などの医療従事者は公務員じゃなくなってしまうと聞いたのですが公務員じゃないのでストライキは起こしてもいいということですか?
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前段の質問から引き続き 一般地方独法であれば公務員ではなく、労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)はあります。(ストライキは起こせる) 民間企業と同じく労働組合法適用です。 但し労働組合設立する場合は60日以内に労働委員会に登録しなければいけないことになっています(しない場合は解散) 地方独立行政法人には以下2つの形態があります 一般地方独立行政法人(非公務員) 特定地方独立行政法人(公務員の身分を持つ) ほとんどは一般地方独立行政法人で特定地方独立行政法人はごくわずかです 特定地方独法なら公務員の身分を持ちますから争議権はありません
なるほど:1
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