まず、 > 子供は私の社保に入ってます は、年末調整には、無関係です。一切、影響しないと知って下さい。 しかも、お子さんの健康保険料は無料なので、どこにも書けませんし。 「給与所得者の保険料控除申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_06.pdf には、給料から天引きされたものは、一切書きません。 自分で支払った保険料のみを書きます。これまで旦那さんに渡してた控除証明書があるなら、ご自分の側で書かれましょう。 「給与所得者の配偶者控除等申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_08.pdf は、年内に離婚すれば、そもそも、縁がありませんね。年末調整は、12月31日時点を申告するんですから。 来年見込みでも、旦那さんが年収201万円以下の低収入でなければ、書く必要は有りません/書けません。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf をどうするかは、旦那さんと打ち合わせねばなりません。と言うのも、仮に年内に離婚しても、実父は実子を記入できるからです。 同じ子を両方で書くのは、違法です。父母どちらの申告書に記入するか、打ち合わせておかねばなりませんね。 なんて一般論になります。細かな事情(経済的な事情のみで結構)を補足されれば、もう少しアドバイスできるかもです。
会社の経理に聞くがググれば記入例が山ほどあります。
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