教えて!しごとの先生
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2019年4月から施行される有給休暇年5日取得義務化についてお伺いします。 会社から2019年度の社内カレンダーの…

2019年4月から施行される有給休暇年5日取得義務化についてお伺いします。 会社から2019年度の社内カレンダーの配布があり、1年の中で土曜日が5日出勤になっていました。 その後上司から”土曜日の出勤は有休休暇として休む様にして下さい、” とメールで通達がありました。 会社はあえて土曜日を出勤日に設定し、その日を有休で消化させ義務を全うしようとしているようですが、 これは法的に問題ないのでしょうか。 また中途入社で有給のない方は、有給消化に勤務して 減給を避ける事はできますか。 この様な形で強制的に有休を取りたくない、また減給を防ぐ為に勤務するのは問題ないのか、どうしたらいいのでしょうか。 ご相談させて下さい、宜しく御願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何度も同じ質問がされてますが。 回答としてはグレーです。 やる気になれば出来る。従業員の半数以上が賛成すれば労働条件を変更できるからです。つまりは休日数を変えられるわけです。NOと言えなくても消極的賛成になるわけです。 このままでは法律的には合法になるが、NOと言う人が多ければ違法になるわけです。

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