解決済み
主婦のパート103万~130万の壁について聞きたいです。 今現在パートで80万くらいの収入で働いています。 先日、会社の方から「忙しいので来年から日数を増やして働いてほしい」と 言われました。計算したところ、103万を超えてしまうので、会社の方に相談したところ、「120万稼いで税金を 10万取られても、110万は自分の手元に残るから、稼げるだけ稼ぐ方が、良い!」と言われました。 我が家は、19才社会人、高校生、小学生の三人子供がいます。 19才の子は、今年4月から正社員で働き、社会保険もついています。 主人の扶養から抜けたわけですから、最低で53000円くらい主人の税金が変わってくると 聞きました。それに、私も130万くらい働くとなると、得なのか?損なのか?が どうしてもわかりません。 主人の年収は、400万くらいです。家族手当も私に対して5千円ついています。 まだ会社の方には、返事をしていないのですが、来年103万でおさえるか?会社の言うように 103万以上稼ぐ方がいいのか?わからず困っています。 会社の言うように稼げるだけ稼ぐ方が、本当に得ならば、どうして世の中の主婦は 「103万の壁!」と言うのか????わかりません。 どなたか、詳しく教えていただけますか? よろしくお願いいたします。
もし、私が120万働いて、主人の税金が30000万きたとして 娘の扶養から抜けたことによる53000 主人の税金30000UP 主人の会社からの家族手当年間60000 53000+30000+60000=143000円 120万ー143000=1057000 27000円しか私は得をしない?ように思えます。 これだと、103万でおさえた方がいいのでは?と思ってしまうのですが。。。。 そこらへんが、よくわかりません。
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103万円に抑えると、ご主人の家族手当が年間6万円、所得税が3万8千円増額で、損得は明白、さらに130万円になると健康保険をご自分で納付することに、さらに国民年金を払う必要があります、よくご検討して下さい。
なるほど:1
あなたが103万越えて働くとご主人の税金がアップすることと、あなたにも税金かかるということと、ご主人の扶養手当がなくなるかも?(なくなるかどうかは会社の規則で決まっていて、103万超でなくなるところと130万未満まで支給されるところとあります) ということの理解はあってると思うのですが、実際それでどれくらいの金額になるのかということを考える段階の計算で「娘さんの扶養」というのが出てくるのが分かりません。 娘さんというのが社会人になったお子さんのことなら「娘が扶養から抜けたことによるご主人の税金53000円増」は あなたが103万越えて働こうが働くまいが変わらず、103万以内であってもそれは増えるでしょう。 娘さんがご主人の扶養から抜けるのはあなたの収入のせいではありませんから。 でも確かに103万超で扶養手当なくなるのなら120万くらいでは得といえるほど残らないでしょう。 ものすごくアバウトに考えても・・・。 あなたが120万になって払う税金が所得税・住民税で3万 ご主人の増える税金が所得税・住民税で3万 なくなる扶養手当て6万 120万ー12万で残りは108万。 という感じであなたのちょっと違うけど・・・という計算と大して変わりませんでしょう。 あなたの収入130万未満まではご主人に扶養手当支給されるということなら、残りは114万なのでちょっと考えても良いかな?と思います。 そこをご主人の勤め先に確認したほうが良いでしょう。 皆さんが103万にこだわるのは同じように税金はたいしたことないけれど、103万以内までしか手当て支給されないご主人の会社ですと、なくなる扶養手当の額まで考えると130万未満ではほとんど残らないか損するくらいだからです。 手当額が毎月5千円というところばかりではなくて1万円以上というところも多く、更にボーナスにも手当額が加味されていると手当てなくなるだけでかなりご主人の収入が減りますから。
103万~130万の間でしたら、損はしません。 103万を超えた時点であなた自身に税金もかかってきますし、ダンナ様のほうの控除も徐々に減りますので、 手取りの”伸び率”は鈍くなりますが、損ではないです。増えることは増えるのですから。 しかし、もし130万を少し超えると「損」。 手取りが減ってしまいます。家族単位でも減ります。あなたに税金だけでなく、年金や健康保険も支払う義務が出てくるのが130万の壁なのです。 130万~150万では、あなたからいろいろ引かれるものが多くなり、家族単位での手取りも減ってしまいます。働き損です。 もしこの130万の壁を越えて働くならば、150万以上稼ぐ必要があります。 150万より上は、多ければ多い方が、手取りもどんどん増えていきますし。 あなた自身が会社の厚生年金に加入すれば、将来の年金の受給額も増えますよ。 下のお子さんが大きくなったら、ぜひ検討してみてください。
年収103万円というのは所得税の扶養控除(配偶者控除)対象額のことです 130万円は厚生年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者資格のことです つまり年収が103万年を超えると配偶者控除対象者でなくなり、 控除されなくなり、ご主人の所得税も増えますし、 奥さんにも所得税の課税があります、 厚生年金は130万円を超える第3号の資格がなくなりますので、 国民年金に加入することになり、健康保険は国民健康保険に 加入することになります、 厚生年金と健康保険の扶養者には保険料の負担はありませんが、 国保と国民年金は自己負担になります
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