解決済み
彼女の労働時間が心配です。彼女は介護の仕事をしてます。 早番、日勤、遅番、夜勤があります! 早番は朝の6時~16時まででたまに1時間残業 日勤は8時30分~18時まででたまに1時間残業 遅番が11時30分~21時まで 遅番は残業なし 夜勤は、16時30分から次の日の朝9時まで これも残業なし 休憩は共に1時間です。 なんか、働きすぎだし、休憩1時間って少ないんじゃないかなと思います! 僕は因みに現場人やってて、午前30分休憩の昼1時間の午後30分あります! 彼女の介護の仕事もたまに30分休憩あってもいいんじゃないんでしょうか?? 因みに、彼女は首の手術を控えており、夜勤が働きすぎなので夜勤を辞めるように言いました。 もう、夜勤はやる事はなくなったのですが、その代わりに日勤の時は毎日残業1時間しなくちゃいけないらしいです。おかしいですよね? 彼女は車の免許持ってないので、いつも早番の時はバスやってないので、毎日タクシー使って通勤してるんですけど、多分タクシーのお金も自腹だと思うんですけどこれはどー思いますか?これは普通ですか?それとも会社が出すべきですか?? もし、自腹だとしたら早番も辞めてって言ってもいいんでしょうか?? 皆さんの意見お待ちしております!
135閲覧
改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
彼女の仕事なのだから余計な事は言うな、という意見です。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る