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失業保険の受給資格について。

失業保険の受給資格について。平成29年〜平成31年4月まで働いていました。 これから申請したいのですが、過去2年間の〜という失業保険の受給資格に該当しませんか?

補足

すみません、働きだしたのは29年4月です。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    4/30退職だと 11/1失業給付の手続きとして 11/1-7待期 11/8-2/7給付制限 3/8-4/30基本手当支給 自己都合退職だと一部失効しますね。

  • 受給資格は、11日以上働いた月が12か月(倒産やリストラの場合は6か月)以上あれば生まれます。 1年以上働いていたので、受給資格はあると思います。

  • >これから申請したいのですが、過去2年間の〜という失業保険の受給資格に該当しませんか? それなら平成29年の5月から平成31年の4月までの2年間ということです。 またこれだと受給期間は令和2年の4月までになります。

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