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雇用保険の加入条件「雇用期間が31日以上である」に関して質問です。 現在、週3日/1日7時間のアルバイトをしており…

雇用保険の加入条件「雇用期間が31日以上である」に関して質問です。 現在、週3日/1日7時間のアルバイトをしております。週21時間になるため、雇用保険の加入義務が生じますが 雇用期間は、10/1~11/30の2か月間であり、 9週間×3日勤務のため実働は27日間となります。 その場合、期間は2か月となりますが、実働は31日未満となるため 「雇用期間31日以上」には該当するのでしょうか。 雇用保険には入りたくないため、対象になるようであれば 10/1~10/31でやめようと思っております。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    該当しますね。 実働日数とか労働日数ではなく 雇用期間なので 10/1~の期間です。 11/1以降も在籍であれば31日以上。 それでいて週20時間以上勤務。 10/1~11/1以降も雇用ならば 該当しますね。

    なるほど:1

  • 雇用保険に入りたくない理由がさっぱりわかりませんが、31日というのは実勤ではなく雇用期間ですので該当します。 ちなみに「31日以上の雇用見込みがあること」というのは、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当する事となります。 契約からきちんと見直さないと、単に途中で辞めただけでは該当する事には変わりません。

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