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労災認定済、通院中に内科の緊急入院二週間(急性膵炎)10/7退院予定です。

労災認定済、通院中に内科の緊急入院二週間(急性膵炎)10/7退院予定です。整形外科で処方された薬の中に膵炎に影響する薬もあるらしく、投薬中止でした。飲み始めて3ヶ月の中で発疹など考えると確かにあり診察のときに整形外科Dr.申告もしました。 労災休業期間の通院中にこのようなアクシデントは監督署にどう報告したらいいのでしょうか、するべき事の順番を教えて下さい。 退院するのが不安です。 休業補償は継続なるのでしょうか ( `・∀・´)ノヨロシク

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    急性膵炎の原因が胆石やアルコール性、原因不明の場合は、労災は関係ないので特に労基署に報告の必要はないと考えます。 怪我の治療のために処方されたステロイド薬などを原因とする薬剤性膵炎の場合は、急性膵炎についても労災適用となる可能性があるので、医師の見解を聞いたうえで労基署に相談してください。 私も労災で治療中ですが、GW期間中に薬疹で救急外来を受診した分について、怪我の治療のため処方されている薬が原因とのことで労災適用となりました。 休業補償については、急性膵炎関係なく怪我のみで要休業状態かどうかですので、退院後すみやかに整形外科を受診し引き続き自宅療養との診断であれば、休業補償は継続になると思います。

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 内科は労災に起因するものではないので対象外。 あくまでも労災で仕事を休んだ分だけ7掛けで補填され、 業務上の災害なら残り3割は保険から補填されます。 通院中なら、休業ではないので補償はありません。 通災なのかも分かりませんし、もっと詳しく書かないと ダメですね。だから怪我するんだって言われても仕方な いですよ。 報告しなくても、病院から情報は行きますので、どんな 災害で事務手続きや基礎給与計算は誰がしているのか書 いていないし、不明点が多すぎて、金は欲しいくらいし か情報が無いので判断出来ませんよ。

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