急性膵炎の原因が胆石やアルコール性、原因不明の場合は、労災は関係ないので特に労基署に報告の必要はないと考えます。 怪我の治療のために処方されたステロイド薬などを原因とする薬剤性膵炎の場合は、急性膵炎についても労災適用となる可能性があるので、医師の見解を聞いたうえで労基署に相談してください。 私も労災で治療中ですが、GW期間中に薬疹で救急外来を受診した分について、怪我の治療のため処方されている薬が原因とのことで労災適用となりました。 休業補償については、急性膵炎関係なく怪我のみで要休業状態かどうかですので、退院後すみやかに整形外科を受診し引き続き自宅療養との診断であれば、休業補償は継続になると思います。
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