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退職届けについて。 当初は転勤希望が10年以上も叶う事が無く上司には「今回の転勤希望が叶わなければ辞めます」と伝えてあ…

退職届けについて。 当初は転勤希望が10年以上も叶う事が無く上司には「今回の転勤希望が叶わなければ辞めます」と伝えてあり、年休消化後に辞めるつもりでした。 文面は新たな職場で頑張る為とか適当に考えてました。その矢先に、職場で身体的に傷つけられた言葉を言われ(物心ついた時からコンプレックス)周りの目が怖くなり「うつ」と診断され今は病休中です。未だに解決せず、辞めるつもりです。当初から辞めるつもりで考えてたのですが、今となっては「うつ」を理由に退職届けを書いても大丈夫でしょうか?会社としては都合が悪いから書き直せとかは無いでしょうか?? また、失業給付金は前項では「自己都合」 後項では「疾病等正当な理由がある自己都合」で期間が異ると思いますが、ハローワークの基準は退職届けの理由が該当しますか?そこまで調べますか?医者の診断書の写しはちゃんとあります。

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回答(1件)

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    うつ(などの精神疾患)で退職する場合と、単に配転希望が叶わなかったから退職するのとでは退職届の書き方が変わりますし、事後の行動も変わります。 あなたの場合は、うつを理由に退職することができます。 後者の理由で退職する場合は一般的な退職届の書き方、つまり「私こと●●は一身上の都合にて・・・」という書き出しになりますが、前者の場合は一身上の都合ではありません。 したがって書き方は「私こと●●は健康上の理由で・・・」あるいは「私こと●●は病気療養のため・・・」という書き出しになります。 この点を絶対に間違えないようにしてください。 そして、退職届に医師の診断書を同封して提出します。 診断書の中身が診断名だけだと不十分となる場合があります。診断書に、医師の所見として「業務の遂行は不可能と判断」あるいは「退職して療養に専念するのが望ましい」というような記述があれば完璧です。 診断名だけの記述しかないならば念のために意見書を書いてもらうと良いでしょう。 そして、ハローワークでの扱いは離職票の退職理由を示す番号によって異なります。 病気で退職した場合は自己都合退職にはなりますが、一般的な自己都合退職とは異なる扱いとなり、待期がなく給付開始の対象となります。

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