解決済み
4月末まで働いていた会社から退職して5ヶ月経ちますか源泉徴収票が送られてきません。 給与が38万以下だと源泉徴収票は発行されないのでしょうか? 確定申告を始めてするので無い場合について教えて下さい。 今年の4月末までパートで働いておりましたが退職し、1月から5月の給与は31万ありました。 5月から6月は無収入で7月からweb系の仕事をフリーランスでしており収入を得ることができ、安定して収入が得られそうで、今年の収入が38万を超えるのですが103万以下なので、今の扶養のままにしたいので個人事業主として開業届をだし、青色申告を行う予定です。 源泉徴収票が無く、給与明細が発行されない会社だったので給与は個人口座の通帳に記載されているものでしか分からないのですが、確定申告の際、通帳のコピーでいいのでしょうか?
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給与が38万以下だと源泉徴収票は発行されないのでしょうか? >収入がお給料である場合は 源泉徴収票は発行されます。 退職後 一か月以内に源泉徴収票を発行する義務があります。ですが 勤務先により請求しないと発行しないところもあるようですので ご請求ください。 文章より お給料収入 1月~5月まで 31万円 31万円ー給与所得控除 65万円= 給与所得 0 103万円というのは あくまでも お給料収入の場合の計算となります。 事業収入 - 必要経費 = 年 38万円以上であれば 確定申告が必要になります。 ご主人の扶養になられている場合(38万円の配偶者特別控除を受けるのであれば 年間所得 85万円まで)は 問題ありませんが 親御さんの扶養になられている場合は 年間所得 38万円以上で 所得税の扶養からは外れます。 源泉徴収票が無く、給与明細が発行されない会社だったので給与は個人口座の通帳に記載されているものでしか分からないのですが、確定申告の際、通帳のコピーでいいのでしょうか? >口座のコピーは お給料から所得税などを引かれている場合もありますので 勤務先に源泉徴収票をご請求ください。お給料を支給している勤務先は 源泉徴収票を発行する義務があります。 扶養には 所得税の扶養と 社会保険の扶養があり別物です。 お給料収入以外の収入がある場合 社会保険の扶養から外れる可能性がありますので(保険組合に規定により)扶養していただいている 勤務先にご確認が必要となります。
所得税法第226条をご覧ください。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033#1966 (表示されるまで時間がかかるかも知れません。待ってて下さい。) 要点を抜粋します。 ----------------------------------------------------------------------- 第二百二十六条 給与等の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等について、各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 ----------------------------------------------------------------------- 「退職の日以後一月以内に、交付しなければならない」 と明記されてますね。
会社に源泉徴収票欲しいと、あなたが言わないと、もらえない可能性がある。
源泉徴収票を年末調整以降のタイミングで退職者に送る会社も多いですよ。でも請求すれば年末年始を待たずに発行してくれます。
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