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社会保険資格喪失証明書についてです。

社会保険資格喪失証明書についてです。退職日から1日でもブランクがある場合、国民健康保険の切り替えが必要だとネットに書いてありました。 ただ、9月24日に退職で10月1日から転職する場合、おそらく社会保険喪失証明書がないと手続きができないと思うのですが手続きは必要ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    1.9/24付退職で、10/1付で社会保険(厚生年金&健康保険)に加入している会社へ就職するならば?? 2.現勤務先において、健康保険の資格喪失証明書の取得手続きを行って下さい。 3.資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に、住民登録をしている市町村(役所)において、国民健康保険(地域保険)の加入手続きをすることになっています。 4.もし、9/25~9/30に医療機関でお世話にならない場合は、国民健康保険(地域保険)の加入手続きは不要です。医療機関でお世話になる・なった場合は、資格喪失証明書を呈示し、国民健康保険(地域保険)の加入手続きを行って下さい。前者の場合は、国民健康保険料の9月分を請求されることはありませんが、後者の場合は9月分を請求されます。 以上、お分かりいただけましたでしょうか?

    なるほど:1

  • 「研修期間は、健康保険等の社会保険、加入の対象外の転職先なら、退職日の翌日~研修期間内は、住んでる市区町村の国民健康保険、加入義務あり」と、なります。

  • 心配しなくてもさかのぼって支払えるから。別に払わなくても問題ないけど。記録には残ってます。

  • >ただ、9月24日に退職で10月1日から転職する場合、おそらく社会保険喪失証明書がないと手続きができないと思うのですが手続きは必要ないのでしょうか? 法律に従えば必要です。 でも現実には1週間程度であれば何もしなくても済んでしまうということは、あるということです。 また9月24日退職なら9月分の年金は支払してはいないので、9月分の国民年金の支払いは必要です。 支払わないと請求が来ます。

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