1.9/24付退職で、10/1付で社会保険(厚生年金&健康保険)に加入している会社へ就職するならば?? 2.現勤務先において、健康保険の資格喪失証明書の取得手続きを行って下さい。 3.資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に、住民登録をしている市町村(役所)において、国民健康保険(地域保険)の加入手続きをすることになっています。 4.もし、9/25~9/30に医療機関でお世話にならない場合は、国民健康保険(地域保険)の加入手続きは不要です。医療機関でお世話になる・なった場合は、資格喪失証明書を呈示し、国民健康保険(地域保険)の加入手続きを行って下さい。前者の場合は、国民健康保険料の9月分を請求されることはありませんが、後者の場合は9月分を請求されます。 以上、お分かりいただけましたでしょうか?
なるほど:1
「研修期間は、健康保険等の社会保険、加入の対象外の転職先なら、退職日の翌日~研修期間内は、住んでる市区町村の国民健康保険、加入義務あり」と、なります。
心配しなくてもさかのぼって支払えるから。別に払わなくても問題ないけど。記録には残ってます。
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