まず、契約期間があるのにその途中で解雇する場合には解雇するに足るやむを得ない事由が必要です。 (労働契約法第17条) それがなければそのそも解雇ができません。 別に途中解約の取り決めがあればそれによります。 ただし解雇予告を不要とするなど労基法に反する取りきめをすることはできません。 解雇そのものには問題がないとして、解雇を行う場合には30日前までの解雇予告が必要です。 解雇予告を行わない(=即日の解雇)であれば最低でも平均賃金30日分の支払いが必要です。 解雇予告をした場合でも解雇までの日数が30日に満たなければ不足日数分の平均賃金の支払いが必要です。 1か月分の給料ではなく、あくまでも相当日数分の平均賃金ですので注意してください。 http://www.iipw.or.jp/QandA/Q8_heikintingin.html なお下記のような場合には解雇予告は不要です。 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合 ・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(いわゆる懲戒解雇。ただし事前に労働基準監督署長の解雇予告除外認定が必要) (労働基準法第20条ただし書き) ・日日雇い入れられる者で使用され始めてから1か月以内 ・2箇月以内の期間を定めて使用される者で1回も更新していない ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者で1回も更新していない ・試の使用期間中の者(いわゆる試用期間中)で雇用開始から14日以内 (労働基準法第21条) なお、派遣社員の雇用主は派遣会社ですので派遣先の就業を解除されただけだと解雇にはなりません。 ただし、派遣契約を結ぶ場合には「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項」を定めておかなければならず、派遣先もこれについて義務を負いますが。
1ヶ月前に任期途中の解雇が言われているようです。 ですから違約金は無しです。
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