大学に大きな損害を与えるような事をすれば当然解雇されることはあります。ただ、度の大学にも職員の服務、義務、権利に関する規定があり、国立なら独立行政法人職員の身分に関する法律があり、労働基準法があり、手厚く守られています。 例えば学生への暴言なら、学生がきちんと証拠を持って大学に苦情を申しでれば、大学がそれを調べた上で、事実となれば懲戒処分を行いますが、その学生がその後も大学に来ているならいきなり解雇などありえません。処分には訓告や戒告という「注します」くらいのものから、減給、停職、解雇などいろいろありますから。例えば学生がそれを苦にして自殺したりして遺族が損害賠償請求訴訟を起こし、大学側が敗訴した、なんてことになれば解雇されることもありますよ。 「大学事務員って大抵の接客業より楽ですか? 」 お客様は神様です、お客様と店員が揉めたら悪いのはかならず店員です、なんて方針の店の接客業よりは、「顧客対応」は楽ですよ。だって、店と違って客が文句を言ってきてもそれを全部鵜呑みにすることなどないし、店の営業が心配だから、炎上したくないから無理を通すとか、とにかく謝ってどうにかしようなんて必要がありませんから。別の部分で遙かに厳しい事も沢山ありますが。
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