教えて!しごとの先生
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大手企業にパートで勤めています。61歳です。 103万以内で働き、扶養です。しかし、賃金微妙に上がり、106万の壁を超…

大手企業にパートで勤めています。61歳です。 103万以内で働き、扶養です。しかし、賃金微妙に上がり、106万の壁を超えそうです。超えないために時間調整をするか、106万を超えて厚生年金と健康保険に入るか迷っています。 昨年までは、扶養で第三号の国民年金と健康保険を、主人の勤務先に入れてもらっていましたが、60歳を超えると、国民年金はなくなるので、今年は健康保険だけ、扶養の手続きで入れてもらっています。 自分のパートの会社で、10月から賃金が上がるとのことで、106万を超えそうなので、この機会に、厚生年金も入れるので、扶養から外れようかと思うのですが、ほんのわずかな収入アップより、主人の税金が増える不安と、10月から扶養をはずれると、今年の最初から、税金が違ってくるのではないかという不安もあります。 また、130万以上の収入にはならないので、38万の控除は、扶養でなくても可能なのかどうかも知りたいです。 あと一つ、主人が言うには、3号を外れると、主人がなくなった後、遺族年金だけになって、私の年金額が減るのではと、心配しています。私としては、厚生年金に今の年齢で入れるので、いいかとも思うのですが、逆に損になるようでしたら、今まで通り103万以内で働いた方がいいのか、迷っています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    三号被保険者は四〇年かけて六五になると満額の国民年金が受け取れますこれは夫の側の厚生年金報酬比例部分と違い妻に属しています 38万円の扶養控除は150万円まで拡充されました

  • 妻が103万超えても、夫の税金は増えません。これまでと一緒です。 現在の制度では、150万超えるまで、夫の税金は増えませんょ。 あと、 > 3号を外れると、主人がなくなった後、遺族年金だけになって・・ まったくの勘違い! そんな話はありません!安心して下さい。

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  • 106万円を超えても、150万円までは、ご主人の所得税の配偶者控除は38万円の満額のままです。 60過ぎたら厚生年金に入るのはお勧めです。 報酬比例以外に、経過的加算と言う仕組みで、加入が480ヶ月に成るまでは、基礎年金と同額の年に2万円弱がドンドン積み上がります。 65歳以降は生活に余裕が有るなら、基礎年金だけでも繰り下げると年に8.4%づつ増えてお得です。

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