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産休後、育休を取らずに退職をし、 失業保険を受け取りたいのですが、受け取れるのでしょうか?またどの期間まで受け取れるの…

産休後、育休を取らずに退職をし、 失業保険を受け取りたいのですが、受け取れるのでしょうか?またどの期間まで受け取れるのでしょうか。 育児に専念したいのですが、やはり金銭面も気になってしまい。。 どなたか経験されたことあるかた、お詳しいかた教えてもらえないでしょうか。

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回答(1件)

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    離職日以前の2年以内に被保険者期間が1年以上ある人を対象に「失業の状態にある」と認められた人にのみ給付されます。 今は子育てに専念したいというママは、すぐに就職することができないという理由で給付を受けることはできません。 手続きをすれば受給期間を最長3年延長できるので、ママのタイミングで求職活動を始めるときに給付を受けるとよいでしょう。 手続きの方法は? 仕事を探し始めたいと思ったら、お近くのハローワークで給付金の手続きをしましょう。 受給開始の手続きをしたら、数週間以内に雇用保険説明会の日時が知らされます。その後28日毎の失業認定日にハローワークへ行き、認定を受けると給付を受け取れます。 認定を受けるには、28日以内に最低2回の求職活動が必要です。子どもを祖父母や保育園などに預けていないママは、一時保育をできる場所の確認も同時にできるとよいでしょう。 給付開始の時期 産休や育休明けに退職した場合、自己都合による退職扱いになります。この場合、一週間の待機期間+3カ月の給付制限がかかります。 実際に給付が開始されるのは1週間と3カ月後となりますが、指定口座に振り込む手続きのためさらに数日かかります。受給延長を3カ月以上したママは給付制限の対象にはなりません。 受給延長をするには退職後30日以内に手続きが必要です。仕事復帰しないママは、延長手続きをするかどうか考えておくとよいでしょう。 給付額 失業給付がいくらかは、ママの年齢と賃金日額(離職する直前の6カ月に支払われた賃金の合計を180で割った金額)によって給付率が変わります。 出典:「雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成28年8月1日から~」/厚生労働省 給付される日数は勤務年数が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上は150日となります。 書くより纏まった文章があったので抜粋したものです。

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