解決済み
陸自で運用される無線機の運用資格については自衛隊法などの規定により、総務省および電波法による無線資格が一部適用されません。 部隊運用によって必要になる資格は変わりますが、ご質問のタイプは中隊以下レベルで運用される無線機となりますので、初級部隊通信の特技資格が必要で、丙種陸上無線通信技士以上の資格が必要です。 これは防衛省内の独自資格になり、総務省とは別系統のものになるので、この資格を取得しても一般的な無線機の運用資格は得られません。 またお察しかと思いますが、総務省の陸上特殊無線技士の資格を取得しても当該無線機を運用することはできません。 極稀ですが、用廃になった当該無線機装備品を入手して運用した場合、電波法による規定により、無線資格に関わらず違法局となり罰則が適用されます。 なぜかと言うと、無線機の運用範囲が予め電波法で自衛隊や米軍に割り当てられている周波数帯域のみを使用できる様セットされているからです。 ですので、そのまま運用すると一般的な資格で運用出来る範囲外の周波数および出力での運用となり違法となり、その上専用帯域の占有となるので業務妨害となります。 では改造すれば良いと思った貴方。 残念ながら、一般的な無線機には機種ごとに技術基準適合証明、いわゆる技適に適合していることが必要で、個人的にこの技適マークを取得することはできません。 ですので基本的に改造無線機はNGとなります。 この辺は車の違法改造と似てますね。 ただ車の改造と同じように無線機の改造や新規製造が認められる場合があります。 アマチュア無線技士資格がそれで、この資格の所持者が資格に応じて周波数および出力の無線機の製造、改造を行い、運用許可を求めることが出来ます。 ですから極端な話、ガワだけ当該無線機を利用して、中身をアマチュア無線機に適合するよう出力や周波数に変更後、専門機関に適合のチェックを依頼して適合証明が取れれば利用することが出来ます。 高齢のアマチュア無線家ならお手の物のようですが、現在ではメーカー品の技適マーク取得の無線機を購入運用が主流ですので、そうした改造などが出来る方は少ないでしょう。
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