解決済み
現在妊娠3ヶ月で、来年2月から産休に入る予定の者です。育児休業給付金と社会保険料についてご教示ください。 育休取得の条件は、職場の規定で「12ヶ月以上勤務していること」ですが、就職直後に妊娠がわかったため、産休開始時点であと4ヶ月足りません。(上司は産休明けから育休開始までは欠勤でよいと言ってくれています。)今回の就職直前まで失業給付を受給していたので、育児休業給付の条件も満たせずにおります。 そこで、産休明けから育休開始まで年次有給休暇を使って育児休業給付の条件を満たすのはどうかと考えました。 上記が認められる場合、以下の2点について教えてください。 ①その間免除される社会保険料は発生するのか ②育児休業給付金の条件である「1ヶ月に11日間以上の勤務」は、実労日数なのか、土日祝も含んだ日数なのか よろしくお願いいたします。
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残念ながら育児休業給付金をもらうには有休だけでは足りないと思います あって最大20日 月に11日以上の有休を4ヶ月分も普通はありません また社会保険率免除は産休や育休中時なので、あなたの場合免除にはなりません 産休後一度仕事復帰して育児休業給付金の条件を満たすか、無給付金のまま休むかのどちらかだと思いますよ
①ただの休職や欠勤の社保料はもちろん免除されない ②「勤務」ではない 11日以上「給料出てること」なので入社したての有給では到底足りないが土日に給料出てるなら土日も含むし有給は当然含む
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