解決済み
登録販売者の問題について。化粧品は、人体に対する作用が緩和であることから、化粧品の製造販売業者による厚生労働大臣への副作用等の報告は、努力義務となっている。 答え→× 努力義務ではなく、義務ということでしょうか?
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その通りです! 化粧品は人体に対する作用が緩和なのはあってる。 副作用の報告は努力義務ではなく義務です。 (画像添付しております) 登録販売者の問題に化粧品の副作用についての問題って出るのですね〜 私の見落としかもしれませんが、手引きに記載されてないですよね?
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