健康保険組合については、企業単位で健康保険組合に加入しています。 したがって、特定の従業員だけが協会けんぽに加入するということはできません。 共済組合については、現状現役で稼働しているものだけでも ・国家公務員共済組合法 ・地方公務員等共済組合法 ・私立学校教職員共済法 と、制度の根拠がさらに3つの法律に分かれており、それぞれの法律に基づいて運営されており、年金についても取り扱っている点が大きな違いになります。 制度趣旨も異なるものですので、同列に考えることはできません。
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