解決済み
障害者枠で聴覚過敏の配慮を拒否?40代の発達障害者の男です。 現在(特例でない一般の)障害者枠でコールセンターの会社で勤務しております (ただし、オペレーター業務は障害特性で免除されております) つい数ヶ月前、通話頻度の高い部署が隣に移ってきて、そこの音声が気になって、業務に集中できてない、という注意を時々されるようになりました。 そこで私のほうで耳栓を使用してよいか現場の管理者に提案して、承諾されたので、使い始めました。 しかし、耳栓の場合、耳に圧迫感があるし、常時使用していては聴力にまで悪影響が生じそうなのでネットで調べた結果、ヘッドホン型の「イヤーマフ」というものが存在することを知り、アマゾンで注文して職場に持ち込みました。 そうしたら、管理者に何でそんなの勝手に持ち込むんだと注意され、上に確認するといって、管理者が確認しにいったところ、イヤーマフの使用はだめといわれました。拒否した理由を問うたところ、「いろんな人が出入りするから」という当たり障りのないことしか言いませんでした。 私は自助会で知り合った人が勤務先の特例子会社でイヤーマフが貸与されているという話を思い出して、後日ハローワークの障害者窓口に相談に行き、会社がイヤーマフ使用を拒否した経緯を話したところ、聴覚過敏の配慮としてイヤーマフの使用は普通にあるといわれ、安心しました。 しかし、そのハローワークでの経緯を現場の管理者に話しても、「いかに他社が使用を許可しても、ハローワークが必要性を認めても、うちの会社が応じる筋合いはない、どうしても耳に圧迫感があるなら、サイズの合う耳栓を探しなさい」と拒否する姿勢を変えませんでした。 私としては、足が悪いのに車椅子に乗るなといわれているようで納得がいきませんでした。 そこでお聞きしたいのですが、ハローワークが障害への配慮を認めても会社側が拒否することは正当なのでしょうか? はたまた、特例子会社では認められても、一般障害者枠では認められないことはあるのでしょうか? また、仮にハローワークで認められたのを根拠に会社の拒否命令を無視して私がイヤーマフの使用を強行したら解雇の対象になるでしょうか? もしくは、仮に私のほうから退職した場合、会社が障害に対する正当な配慮をしなかったという理由で、会社都合退職か特定離職者として、雇用保険受給の3ヶ月待機の免除は認められるでしょうか? まとまりのない話になりましたが、どなたかアドバイスを頂ければ幸いです。
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緊急時対応に問題が出るので、ヘッドホンやイヤーマフの常時使用(一時的ならまだしも)は禁止されることが一般的です。 これは障害者だからよいというものではありません。 火災発生時に質問者様が逃げ遅れた場合、会社は責任を取らされます。 どうしてもというのなら、上司、代理人、ハローワーク同席のもとで、上司に対して「私はハローワーク指示のもとイヤーマフを使用し、使用に際し被る被害については、会社に一切の責任を追求することはありません」と免責契約を書いて4者がそれに同意したことを書面に残せばいいと思います。 それなら、会社としても納得すのでは? またハローワークというよりは、労働基準監督署でしょうね。 労働安全の観点から考える必要がありますから。 使用を強行してもいいですが、自己都合退職扱いになるでしょう。
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