解決済み
バイト先の店長の労働時間についてです。 私は飲食店でバイトをしていますが、労働環境があまり良くありません。特に、店の社員は店長ひとりのみで、たまに本社や他店の社員さんが入ることもありますが、明らかに店長の労働時間が多すぎます。 というのも、週休1日で平日は12時間、休日は17時間、週に70時間以上というようなシフトが毎月のように組まれていてとても心配になります。 また、相当人手不足なようで、私のバイト初日も、右も左もわからぬままランチタイムのホールをひとりで任されました。 忙しい時間帯もギリギリの人数で回しており、よく欠員でシフトが変わります。学校があるので急にシフトが変わるのは困ります。 最近も3人辞めてしまいました。 飲食店はどこもこんなもんだと聞きますが、だからといって週に70時間以上の労働は労働基準法違反ですよね? 労働基準監督署に訴えたら店の労働環境は変わりますか? よろしくお願いします。
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今の法律ではグレーゾーンです。 労働基準法では週の労働時間の上限(週40時間)が設定されていますが、それを超えて働かせる場合は36協定を結ぶことで法定外労働(いわゆる残業)が可能になります。 36協定でも上限はありますが、それを超える場合「特別条項付き協定」を結べば上限なしの労働が認められていました。 もし店長が特別条項付き協定を結んでいたら、現状では違法ではありません。 協定を結んでいなければ違法です。 しかしそれでは過労死の温床となるため、新たに上限規制が設けられることになりました。 ・月100時間未満 ・複数月平均80時間以内 ・年720時間以内 大企業は2019年4月から施行されています。 飲食店だと中小企業でしょうから、移行までに1年の猶予があり2020年4月からは店長の労働時間はどんな協定を結んでいようと違法となります。 ただし。 ブラック企業はこういう法律が出来たところで、たとえばタイムカードを押させて残業していないように見せかけて働かせるなどの改ざんなどで誤魔化すのではと思います。 また、管理職扱いにして残業逃れをしていて訴えられた有名飲食チェーンもありましたが、そういうことは大企業以外ではいまだに横行しているのではないかと思います。 それだけ残業したらかなりの時間外労働などの割増手当がつくはずですが、店長に対してまともに残業手当を出しているでしょうか。 現時点でこのような過労死ラインを超えるような過酷な労働を強いているような会社が法律が変わったぐらいで変わるのかといえば…期待はできないのではないかと思います。 といっても、やらないよりやった方がいいでしょうね。 とりあえず、店長が特別条項付き協定を結んでいないことが確認できたら労基に訴えてみてください。 あるいは2020年4月以降なら確実にアウトなので。
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労働基準監督署だけでは、難しいです。 労働基準監督署は、法違反に対して指導や勧告したりしますがそれだけでは、不十分です。 根本的に、改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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変わりません。 休業するだけです。 監督署に泣きついたらいきなり人が増えましたって、 ドラえもんじゃないんだからそんなの無理。
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