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これはブラック企業で法律違反ですか?

これはブラック企業で法律違反ですか?機械部品の営業をしています。 今年度から悠久の取得が義務化されました。 すると、社長は、年末年始の平日、お盆の平日を有給取得に充てて、全員有給消化させたいようです。 じっさいどうなのでしょうか? 営業先も仕入れ先もほとんど休みです。うちだけお盆は二日まるまる勤務日になっています。 こういう跳び平日?に社員全員から有給を撮ったら違反ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の観点からみると、会社側が取得時期をある程度定めるのは違法ではありません。「計画年休制度」と言って労使協定で会社側が有休を取る日を全体もしくは部署ごとなど決めることが出来ます。 ただ「既存の祝日や休日を出勤日にする」というのは「不利益変更」にあたる可能性が高いため労働者の合意が必要になります。 労働者の合意なく変更した場合は法律違反となります。 さらに違法性が認められればその制度自体が無効となりますので、有給休暇取得義務化が1日も進んでいないことになり、未達成となれば罰則があります。 有給休暇取得義務化は労働者1人に対しての罪になりますので10人未達なら10人分、100人なら100人分となります。 不利益変更と有給未達のダブルパンチで、会社に対するダメージは計り知れないものになるでしょう。

  • 有給は労働者側の権利です。 会社が与えるものではありません。 あなたが決めていいのですよ。 会社側には繁忙期などの場合、時期変更権があります。

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  • 通常の休みに合わせる形ならうちも同じですが、組合で合意しているので問題無いんですよね〜 私は個人的には反対したのですが。

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