教えて!しごとの先生
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高2男子です。

高2男子です。バイトの採用が決まって 明日写真付きマイナンバーカードを 持って来てと言われたのですが、 自分はマイナンバーカードを まだ作っていません。 なので通知書を持って行こうと思うのですが、 問題ありませんか?

補足

マイナンバーカードじゃないから 不採用とかになったりしませんか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず補足から回答しますと マイナンバー提出拒否で雇用拒否は 政府回答を無視する反社会行為だとお考えください 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 もし職場からマイナンバーを要求されたという話であれば そもそも論でマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく自分のプラバシーを守るためにマイナンバーを提出せずに済ましている人も大勢おります https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html マイナンバーを提出しないで済ますのが賢明だと思います。 マイナンバー提出は百害あって一利なしです。 ただこれだけではご質問の内容の回答を満たしていませんので 一応 自分のマイナンバーを知る方法を回答しますと 公的機関が発行するマイナンバーが書かれたものは aマイナンバーが記載された住民票 (即日発行) bマイナンバー通知カード (再発行で約半月) cマイナンバーカード (交付まで短くて1か月、システムトラブルがあれば半年) があります どれでも同じ番号が書いてあります。 従って自分のマイナンバーを知るのに一番手っ取り早いのは マイナンバーが記載された住民票になります。 身分証明と印鑑が必要です (別居している人間が代理で所得する場合は このほかに委任状も必要です) 戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正され 住民票取得時には 2008年5月1日から 身分証明の提示が必要になり 以下のようなものになります。 1 官公署が発行した本人の顔写真が付いた書類 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、療育手帳、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、個人番号カード(顔写真入りのもの)、、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、市が発行する市民証またはこれらと同等の書類のうちいずれか1点 2 法令の規定により交付された書類および特殊加工処理された顔写真が付いた書類 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証および学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 3 その他 納税通知書、写真のない社員証および学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 繰り返しますが私は職場へのマイナンバー提出は絶対にお勧めしません マイナンバーが悪用されないとかそんな嘘を知恵袋で振りまく人がいますが そんな人は一切信用できないと思うべきです https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html ※ なお 顔写真付きマイナンバーカードを誰かに作るように無理強いされたと言う話ならば これ犯罪なんですよ。 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 過去に強要罪が成立したケース いわゆる「押し売り」 建設業者が、宅地開発を許可しない県庁の課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。 周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。 脅迫により質問への回答を無理強いする(ロート製薬強要事件)。 使用者が労働者に解雇か一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた。 店員にクレームをつけ、土下座を強要。 そこら辺を理解させた方がいいかもしれません。 ちなみに刑法222条の脅迫罪は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。脅迫と違って強要は人に義務のないことを行わせることが追加される分脅迫より罪は重くなります。 ですから マイナンバーカードを作るように無理強いすることは 宮内庁に「天皇陛下を殺す」と脅迫電話をかけたりするより罪は重いんですよ。 このことを理解したうえで 「マイナンバーカードを作りに行かなければならない」 と言う結論になったのですか??

    ID非公開さん

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