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JA共済の猶予期間について教えてください。 6月分の支払いができてなく、届いた用紙には猶予期間が7月31日までと書かれ…

JA共済の猶予期間について教えてください。 6月分の支払いができてなく、届いた用紙には猶予期間が7月31日までと書かれていたのですが‥ 支払いを8月1日にすることは可能ですか? JAにも電話してみようと思ってますが、早く知りたくて質問させていただきました。

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回答(1件)

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    月払の払込猶予期間は翌月末日(実質的には月末最終の平日)と定められており、これが特別に配慮されることは絶対にありません。 (JAに限らず保険会社すべて同じ) なお、終身・養老・こども・建物更生共済のような積立金(解約返戻金)のある共済の場合は、払込猶予期間を過ぎると解約返戻金の範囲内で自動的に掛金相当額を貸付して契約が維持される「自動振替貸付」となります。 利息は発生しますが、契約は続きます。 しかし、医療・がん・介護共済、自動車共済のような積立金(解約返戻金)のない共済の場合は、払込猶予期間後は契約が失効します。

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    ID非公開さん

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