できません。 法律上、修習専念義務があります。 兼業禁止もその一環にすぎません。 なので、 たとえば、税理士事務所を開業している人が 司法修習生になる場合、 廃業の証明書を提出する必要があります。 大学生であれば、退学証明書などを提出する必要があります。 休学では、いつでも復学できるので、最高裁が認めてくれない可能性があります。
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なれますが、大学は休学しないと無理でしょう。 大学に通いながらなどというのは無理です。課題の量からいって余裕はない 卒業必要単位全てとっていて通学しなくてもいいのであればいいでしょうが、 大学に全く通学しなくてもよければの話です。 大学から健康診断やなにかしらの呼出しに全く応じなくても大丈夫ではないような気もします
別に在籍しててもかまいませんよ。 休学してればよいのですから。 授業料はらって留年したい、という希望ならばそれでも別にかまいませんけど。
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