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この前バイトに合格しました。合否の電話の際、来週に住民票と、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード、保険証、な…

この前バイトに合格しました。合否の電話の際、来週に住民票と、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード、保険証、などを持ってくるよう指示されました。親にそれを告げたところ、マイナンバー(通知)カードは非常に大切であるため、あなたに預けて無くされでもしたらかなわない。あなたには渡せない。と言われました。更に、マイナンバーなら住民票に書いてあるからそれでいいじゃないか。とも言われました。そこで質問なのですが、マイナンバー(通知)カードは、なんのために持っていくのでしょうか?たしかに、住民票と保険証さえあれば、本人確認とマイナンバーそのものはわかるはずなので、通知カードはいらない気がします。回答よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    もし職場からマイナンバーを要求されたという話であれば そもそも論でマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく自分のプラバシーを守るためにマイナンバーを提出せずに済ましている人も大勢おります https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html マイナンバーを提出しないで済ますのが賢明だと思います。 マイナンバー提出は百害あって一利なしです。 ただこれだけではご質問の内容の回答を満たしていませんので 一応 自分のマイナンバーを知る方法を回答しますと 公的機関が発行するマイナンバーが書かれたものは aマイナンバーが記載された住民票 (即日発行) bマイナンバー通知カード (再発行で約半月) cマイナンバーカード (交付まで短くて1か月、システムトラブルがあれば半年) があります どれでも同じ番号が書いてあります。 従って自分のマイナンバーを知るのに一番手っ取り早いのは マイナンバーが記載された住民票になります。 身分証明と印鑑が必要です (別居している人間が代理で所得する場合は このほかに委任状も必要です) 戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正され 住民票取得時には 2008年5月1日から 身分証明の提示が必要になり 以下のようなものになります。 1 官公署が発行した本人の顔写真が付いた書類 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、療育手帳、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、個人番号カード(顔写真入りのもの)、、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、市が発行する市民証またはこれらと同等の書類のうちいずれか1点 2 法令の規定により交付された書類および特殊加工処理された顔写真が付いた書類 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証および学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 3 その他 納税通知書、写真のない社員証および学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 繰り返しますが私は職場へのマイナンバー提出は絶対にお勧めしません マイナンバーが悪用されないとかそんな嘘を知恵袋で振りまく人がいますが そんな人は一切信用できないと思うべきです https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html で、 >マイナンバー(通知)カードは、なんのために持っていくのでしょうか?たしかに、住民票と保険証さえあれば、本人確認とマイナンバーそのものはわかるはずなので、通知カードはいらない気がします。回答よろしくお願いします。 上記説明通り マイナンバー(通知)カード も マイナンバー記載の住民票も位置づけは同じです。 繰り返しますが私は職場へのマイナンバー提出は絶対にお勧めしません また 質問者様の親御さんは マイナンバー(通知)カード と マイナンバー記載の住民票 で 危険性が同じだと思っているかもしれませんが、上記リンクの通り マイナンバーを人に教えただけで危険が伴うとお考えください なお、私なら マイナンバー通知カードは役所に返納をお勧めします。 そのほうが法的に有利だからです マイナンバー通知カードを所有している場合は以下の法的義務が課せられます マイナンバー通知カードをを返送したり元々受け取り拒否したり 紛失届を出して再発行しない場合は免除されます。 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 によりマイナンバー通知カードを受け取っている場合 (指定及び通知) 第七条 4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。 5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 マイナンバーカード(個人番号カードの場合は) 第十七条 2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 7 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。 現在は「通知カードの交付を受けている者は」「個人番号カードの交付を受けている者は」で始まる法的義務はこれだけですが、 今後爆発的に増える恐れがあります。 住基ネットの時ですら ご破算となりましたが これだけの情報を住基番号に紐付けようとしていました。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 マイナンバーだとさらに紐付ける予定の情報が増えることが確実視されており、 そうなると マイナンバー通知カードを受け取るだけで 法の条文が追加されて 義務が増えて その分個人情報流出の危険が出てしまします。 マイナンバー通知カードやマイナンバーカードがないと困るんじゃない? と言う方もいるかもしれませんが 自分のマイナンバーを知るなら マイナンバー記載の住民票で代用できますし そもそも 確定申告や 働くときに マイナンバーがなくても困りません。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html

    ID非公開さん

  • 会社によってマイナンバーの取り扱いが違うんですよね。 ウチはうるさい会社だったので マイナンバー記載の住民票は提出不可(記載ありなしが選べる) でした。 ご質問の話ですと、マイナンバー記載無しの住民票を想定した 提出書類ではないでしょうか。

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    1人が参考になると回答しました

  • 税金関係や、年金、社会保障が適応ならその手続きに。普通は番号だけで大丈夫です。 また、一般には分かりませんが、私の経験ではコピーを取られるだけなので、バイト先に事情を説明して、どうしても必要ならコピーでも良いことを確認し、ご自身でコピーをとって持っていく。

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    1人が参考になると回答しました

  • 基本、マイナンバーが分かれば良いはずです。でも、税務署の指示でどう表記されているのかが不明です。たぶん、ルールを理解してない会社も沢山あると思います。マイナンバーと住所や本人確認が出来るものがあれば可能と思います。たぶん、バイト先でもちゃんとは理解してないのかもしれないです。でもいちいち反論していたらうるさがられるかもしれないです。親から1日だけ通知カードを借りてバイト先に見せれば良いです。

    1人が参考になると回答しました

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