解決済み
土地改良区の総会での発言権についてなのですが、私の父親がやや痴呆(要介護者2)のため、一人息子の私が父親にかわり総会に出席しているのですが、『土地の名義人でない者に発言権はない』というようなことを言われました。確かに名義は父親ですが…。 また、似たような話で、地元に居ない跡取り息子に早めの土地の名義変更をした父親が総会で同じ事を言われたそうです。 なんかちょっと納得いかないような…。 実際、権利はないのでしょうか?。
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土地改良区には定款や管理規約があると思いますが、さらにその上位として土地改良法があります 土地改良法31条の規定をお読みください 組合員は総会において代理人をもって議決権を行使できるとされています 代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員でなければならないとなっていますので、同居の息子さんなら大丈夫だと思います ただ、当然組合員であるお父様が代理を立てるわけですから、意思が確認できないような状態では難しいとも思いますが 地元に居ない跡取り息子に早めの土地の名義変更をしたというお話は、そもそも農地の所有権移転ができるのかという気もしますが、組合員になる資格の中に、土地の所有者以外で、その土地で耕作を営む者というのがありますから、現に耕作している人が組合員となる方法もあるとは思いますが(土地改良法3条関連) 土地改良区は、町内会や自治会のような任意団体ではなく、土地改良法に基づき設立された認可団体ですし、補助金とかも入っているわけですから、疑義があるようでしたら、自治体の農政課とか土地改良課といったところにご相談された方がよろしいかと思います
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