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産休育休中 副業 について質問です。 社労士に相談に行きたいのですが、時間がなく、相談させていただきました。 今…

産休育休中 副業 について質問です。 社労士に相談に行きたいのですが、時間がなく、相談させていただきました。 今年12月11日に出産予定で、11月1日から1年間、産休に入る予定です。標準月額は給与明細で60万円です。 その場合は、育休手当が産後3ヶ月目から6ヶ月間は、給与の3/2支給なので、約40万ですが、限度額を超えているので、約28万程度給付される予定です。それ以降は給与の1/2なのでこちらも限度額越えるので約21万支給される予定です。 しかし、今までも会社とは別の所で週1回バイトをしており、会社の許可も得ておりました。そちらの方は人手が足りない事情で産後3ヶ月から週1回のペースで復帰する予定ですが、収入が発生しますので、給付金の支給を減額されずにもらうためには、バイトの収入+給付金が標準月額の80パーセントを超えてはいけないとなっています。 私の場合は、標準月額が60万なので、80パーセントは、48万円だから、 給付金約28万との差額20万円までなら、バイトで稼いでもいいのでしょうか?給付金の減額はされずにすみますか? 同じく、6ヶ月以降は給付金21万との差額27万円までバイトで稼いでも大丈夫でしょうか? あと、今はないですが、家賃収入がある場合はどうなるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、支給上限額が若干誤っています。 得ている情報が古いのかもしれません。 現在(平成30年8月1日~)の上限額は次のとおりです。 ・賃金月額の上限額449,700円 ・支給上限額(67%)301,299円 ・支給上限額(50%)224,850円 あなたの賃金月額は、上限が適用された時点で「449,700円」とみなされます。 実際の給与が60万円でも600万円でも、育児休業給付金の額を計算する上であなたの給与は449,700円になるのです。 つまり80%を計算する際にも、あなたの本来の給与月額ではなく、449,700円の賃金月額を基に計算しなければなりません。 あと、あなたの仰る「標準月額」は標準報酬月額のことかと推察しますが、これは育児休業給付金に影響するものではないですよ。 家賃収入については気にしないで構いません。 育児休業給付金に関係してくるのはあくまで「賃金」だけです。 家賃収入があっても株で儲かっても、それは賃金ではないので無関係ということになります。

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