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扶養に入ったため働き方について質問です。 4歳と1歳の子持ちです。 4月いっぱいで仕事を辞めて 6月中ばからパート…

扶養に入ったため働き方について質問です。 4歳と1歳の子持ちです。 4月いっぱいで仕事を辞めて 6月中ばからパートで再就職となったのですが、夜間のパチンコ清掃もしようと考えています。 パチンコ清掃は週2〜3日予定で、研修2週間は900円、以降は1,200円×諸手当があります。 1〜4月給与合計約37万、 5月収入なし ◉昼職(土日祝休み) 6月中ばから時給950×5.5h又は5hのパート 月収予定96,000円〜99,000円(20日勤務の場合) ◉パチンコ夜間清掃 1,200円×1h 月収予定14,400円 この場合合計月収が110,400円〜113,400円となりますが、6〜12月の合計収入は約72万。 年間で見ると109万となります。 103万は超えてしまいますが130万未満になります。 Q1、この場合所得税は発生すると思いますが夫の扶養からは外れないという認識で、大丈夫でしょうか? 夫の扶養でと考えているので、もし掛け持ちをして社会保険の加入が必要になったり損な働き方をしている場合は清掃を辞めようと思っています。 Q2.清掃の仕事は業務委託なので自分で確定申告をします。その場合は会社にバレないですか? ちなみに、夜間清掃はこどもの急病や行事等での欠勤で減る分を賄えたらいいなと考えてのことです。

補足

すみません、昼職の時給は900円になります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    かなり誤解していますね。 「税法上の扶養」すなわち「配偶者控除」「配偶者特別控除」と 「社会保険の扶養」は全く別物で区別して考えましょう。 「税法上の扶養」は年単位で要件は「所得」、「社会保険の扶養」は原則、月単位で要件は「収入」です。 「税法上の扶養」の要件は総所得38万円以下なら「配偶者控除」、総所得38万円~123万円までなら「配偶者特別控除」になります。(ただし、「配偶者特別控除」の控除額は総所得増加で段階的に減少) 昼間の月収11.3万円とすると給与収入11.3万円×12=135.6万円 給与収入135.6万円→給与所得70.6万円 夜の業務委託は通常「雑所得」で申告します。 雑所得=報酬額(収入)-必要経費 総所得=給与所得(70.6万円)+雑所得 です。総所得が123万円以下なら旦那は「配偶者特別控除」をいくらか受けることができます。 「社会保険の扶養」の要件は「年間収入130万円未満(月収108,333以下)」です。 年間収入が130万円未満であっても、月収108,334円以上で原則、扶養から外れます。 あなたの場合には、昼夜合わせて最低でも月収110,400円となり、扶養から外れることになります。 したがって、月収108,333円以下になるように調整する必要があります。 なお、確定申告で「雑所得」の住民税を普通徴収(自分で納付)に〇を付ければ、会社にバレる可能性は低くなりますが、バレないという保障はないです。

  • 夜間のパチンコ清掃は話をちゃんと聞いて言っているのでしょうか? そんなに短い日数で雇ってる所ってあるのかな?

  • https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html 昼職の職場では、短時間労働者ルールは適用されていますか?

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