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バイト・給与振込依頼って。 新しくバイトをすることになりました。書類(面接シート的な、会社が作った用紙ではなく、市…

バイト・給与振込依頼って。 新しくバイトをすることになりました。書類(面接シート的な、会社が作った用紙ではなく、市販されているもの)に、口座番号と銀行名、支店名を書く欄があり、提出したのですが、これは給与振込みを依頼したことになるのですか? (依頼します的な文面なし) ただ、自分の履歴や家族構成を記入する欄があり、そこには印を押しました。 その用紙には、ほかに会社側に提出するものとして、給与振込依頼書、身分証コピーと書いてあったので気になるんです。 給与振込依頼書は渡されなかったので。身分証は提出しました。 私が書いたものだけで、振込みってしてもらえるんですか? 過去にしたバイト先では、どこでも通帳のコピー、書面で口座番号、支店名前、銀行名(漢字とカタカナで)を記載し提出していたので、ちょっと気になりました。 私が今回提出したものでは、口座が私名義かどうかの確認もないし。。。 バイトはまだ初出勤が決まっていないので、聞くにきけず。 ちなみに、地元で支店展開している店で、本社は店とは別です。知り合いが以前系列でパートしていて、ちょっと適当な会社だと聞いたこともあり不安なんです・・・地元であまり評判よくないんです。もしこの状態でいて、給料日に振込まれなかったらどうしようか、と(^-^; 来月末支払いで、年末年始だし…。 詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ○新しくバイトをすることになりました。書類(面接シート的な、会社が作った用紙ではなく、市販されているもの)に、口座番号と銀行名、支店名を書く欄があり、提出したのですが、これは給与振込みを依頼したことになるのですか? ●本件に関しては、労働基準法に「賃金の支払」として、定められています。 「労働基準法第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。(第2項省略)」 ということですから、原則としては「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」のです。 その例外として、認められているのが「但し書き」です。 ここに規定されているように、新しバイト先では、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるものと思われます。 従って、ご質問の内容だけでは確定的なことは言えませんが、そのような書類を提出したことは、給与振込みを依頼したことになります。 ○給与振込依頼書は渡されなかったので。身分証は提出しました。 私が書いたものだけで、振込みってしてもらえるんですか? ●そうした書類を提出してもらう場合の書式として、通帳の名義人を書かせるのは当たり前のことですから、それが欠けているとしたら、お粗末な会社だと思います。 ただ、それだけで振込みをしてもらえる条件は揃っています。 ○ちなみに、その会社は地元で支店展開している店で、本社は店とは別です。 知り合いが以前系列でパートしていて、ちょっと適当な会社だと聞いたこともあり不安なんです・・・ 地元であまり評判よくないんです。もしこの状態でいて、給料日に振込まれなかったらどうしようかと・・・・。 ●こればっかりは、回答しようがありません。 この質問は、既にその会社に勤務している人にした方がよろしいかと思います。

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