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控除されない月の厚生年金の扱いについて 派遣先の職場から、初月の給与は厚生年金が控除されず、契約期間が終わった月にまと…

控除されない月の厚生年金の扱いについて 派遣先の職場から、初月の給与は厚生年金が控除されず、契約期間が終わった月にまとめて引くと言われたのですが、例えばこの期間中(初月中)に事故に遭って退職してしまったりすると年金の扱いはどうなるのでしょうか? やはり未納期間になってしまいますか?障害年金などを申請するような事態になった場合はどういった扱いになるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私も過去にありました。 資格取得日が適用されるそうです。 保険料は後払いでもかまわないと年金事務所及び健康保険組合で言われました。 退職しても同じです。 資格取得と喪失だけの問題です。 悪質な会社は保険証も失業保険の被保険者証もあるのに本人には渡さず、知らずに国保、国民年金を支払いしてた、二重取りになったこともあります。

  • 社会保険料は法律に従えば翌月控除です。 最初の月の分は、次の月に徴収され、最後の月に最後の月の分とその前月の分の2月分が徴収されるのが、法律に従った徴収方法です。社会保険料の納付期限は翌月末ですからこのようになっています。未納期間は生じません。 それよりも 「派遣先の職場から、初月の給与は厚生年金が控除されず、契約期間が終わった月にまとめて引くと言われたのですが」 どうして「派遣先」がそのようなことを言うのですか。派遣であれば給与は派遣元から支払われ、社会保険料の徴収も派遣元で行われます。もし派遣先から給与をもらい、派遣先で社会保険料の徴収をされているなら、違法状態です。

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