解決済み
うちの会社でパートさんの欠員補充募集に中国籍の女性が応募してきました。この女性は13年日本に住んでおり日本語は完璧ではないですが通訳は必要ないレベルです。旦那さんはラーメン店を経営されており、子供が3ヶ月の時に母子で旦那の元に来日したそうです。子供は今普通に日本の中学校に通っているそうです。旦那さんも中国籍の中国人ですが、今日そのラーメン店の経営もあまり良くないらしく自分もパートに出たいとの事でした。この先も日本に住み続け中国に帰らないとの話でした。 結局他に応募がなかったのでこの女性に採用の連絡をした後気付いたのですが、在留資格や就業制限等外国人であるがゆえにの大事な事を聞き忘れておりました。 ここで質問なのですが、中国籍の夫婦で妻の立場の人が簡単に乳飲み子を連れて来日できるものでしょうか?その場合、在留資格はどうでどの様なビザを持っているのでしょうか?また就労制限は無いのでしょうか?外国人でも自由に好きなだけパートタイマーとして働けるものなのでしょうか? さらに13年日本に住んでいても日本語が僅かながら難があるものでしょうか?そして旦那さんのラーメン店経営って外国籍の人でできるものなんでしょうか? 疑っている訳ではありませんが、よくよく考えるとイマイチ理解できない面があり、これを本人に面接時に聞かなかった落ち度に後悔をしております。 そして採用の連絡の2時間後に辞退の連絡がありました。理由は年130万円以内の扶養の範囲内ではなく、もっとたくさん働けと旦那に言われてとの事でした。 ちなみにうちは贈答品に熨斗包装をする作業の会社でお中元お歳暮の時期は人手不足になりがちな小さな会社です。 上記の事で何かわかる方、詳しくわかる方よろしくお願いします。
皆さんありがとうございます。先に書いてある通り採用辞退されたのでこの女性を雇いたくても雇えないのですが、逆にビザや就労制限の事も聞けなくなったので、わかる方に教えもらえたらと思っています。永住権を持っている外国人の妻子は配偶者として来日し何年かしたら永住権をもらえるものなんでしょうか?永住権があれば就労制限はなしなんでしょうか?
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永住権ではなく、単に永住という在留資格ですが、それはさておき。 1.永住資格を持っていれば、就労に一切の制限がありません。例外は国籍条項のある公務員には応募資格がないことくらいです。 2.「そして旦那さんのラーメン店経営って外国籍の人でできるものなんでしょうか?」 もちろん可能です。日本には「経営/管理」という在留資格がありまして、ラーメン店経営であればこれを取得できます。この資格をもっていれば、「中国籍の夫婦で妻の立場の人が簡単に乳飲み子を連れて来日できるものでしょうか?」は可能です。この場合は妻の立場は「家族滞在」という在留資格を持つことになります。この時点で妻は週28時間以内、風俗など一部の仕事を除いて働くことができるようになります。 そしてこの状態で10年以上日本に居住すれば、夫婦共に「永住」という在留資格を申請できるようになります。経営状態がよければ、たいていは認められます。もし、夫の方が先に日本に来ていれば夫が先に「永住」を取得し、妻は「永住者の配偶者」の資格を取得することができます。この段階で1と同じ状態になります。 3.13年日本に住んでいても日本語が僅かながら難があるものでしょうか? この疑問は、夫の海外駐在その他で移住した日本人女性の英語や現地語のレベルをみればすぐに氷解するはずです。私はオーストラリアに住んでいますが、私と同時期に移住してきたのにいまだに日常生活以上の事が自力ではできない日本人妻が沢山います。中高と勉強する英語ですらそうです。自ら外で働かない、コミュニティに積極的に参加しない、単に誰かにくっついて移住してきただけなら当たり前の事です。
>妻の立場の人が簡単に乳飲み子を連れて来日できるものでしょうか? 夫の在留資格によります >在留資格はどうでどの様なビザを持っているのでしょうか? 同上 >また就労制限は無いのでしょうか? 同上 >外国人でも自由に好きなだけパートタイマーとして働けるものなのでしょうか? その人の在留資格によります >ラーメン店経営って外国籍の人でできるものなんでしょうか? できます ラーメン屋に限らず、自動車会社でもIT企業でも、外国人が経営する企業は日本にいくらでもあります カルロスゴーンは自動車会社を経営しています(した?) >永住権を持っている外国人の妻子は配偶者として来日し何年かしたら永住権をもらえるものなんでしょうか? 何国人であろうと、資格さえ満たせば可能です >永住権があれば就労制限はなしなんでしょうか? ありません
なるほど:1
ハローワークに聞きましょうね 永住権は持っていると思いますので特には問題は有りません。 会社経営をされて外国人を雇う可能性がある場合は必ず詳しく雇用関係は調べないといけませんよ。 罰金も高額になりましたし、今は営業停止命令も出来ますから。ある大手の店舗社員で外人アルバイト採用を日本人の様に知らずに採用していて罰金50万と営業停止に成った企業もありますから。そこまで今はうるさいです。 補足より 配偶者も来た時は同じで1年ビザから始まります しかし、生活もありますから就業も出来ます 永住権取得者は日本人と同じで特に規制はありません。普通に暮らしていて納税も出来ていたら最終永住権は貰えます。当然配偶者が永住権持ちか子供が国籍保有者 この方の様に配偶者が自営の方は問題はないでしょうね。
なるほど:1
今からだって聞くの遅くありませんよ。
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