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バイトの掛け持ちの際の扶養控除や税金について質問です。重複ありましたらすみません。自分は今18歳で大学一年です。

バイトの掛け持ちの際の扶養控除や税金について質問です。重複ありましたらすみません。自分は今18歳で大学一年です。来年から掛け持ちでバイトをしようかと思っているのですが……もし始めたら確実に二つ合わせて103万越えて扶養控除になってしまいます。例えば一方が70万、もう一方が40万とかの場合、やはり合わせて110万ということで控除になってしまうのですか?うまくごまかすってのはできないんですかね? あと単発で一日だけのバイトとかであっても年末調整に含まれるのでしょうか? 回答の方よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    掛け持ちであろうとなかろうと、103万円を超えれば扶養から抜けなければなりません。 103万円を超えたらご両親の所得税が増え、ご自身も所得税を払う必要があります。 ただ学生と言うことですので、勤労学生控除というものもあります。 これは、103~130万円まで稼いでもご自身には所得税がかかりません。 ただしご両親は所得税が増えます。 また、130万円を超えた場合は健康保険の扶養からも抜け、 ご自身で国民健康保険へ加入しなければならないので注意が必要です。 そして、単発バイトでも短期長期バイトでも、派遣でも何でも全部含めなければなりません。 それをふまえた上でうまく働いてください。 ちなみに老婆心ですが、「控除」の使い方を間違っていますのでご注意を。

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