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就労継続支援A型事業所においてパン屋や菓子店、喫茶店を展開するには【食品衛生責任者】の有資格者が必要ですが、この資格はど…

就労継続支援A型事業所においてパン屋や菓子店、喫茶店を展開するには【食品衛生責任者】の有資格者が必要ですが、この資格はどうすればとれるのでしょう?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    受講料10000円で毎月6〜10回講習をしています。@東京都 17才以上の者であればだれでも受講可 ただし、現役の高校生は不可 飲食店を開業する場合は「営業許可証」 (食品衛生法に基づく)が必要 (食品衛生法施行令第35条)に基づき ここでいう飲食店(一般食堂、料理店、すし店、そば屋 旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、 バー、キャバレー) 申請窓口(市区町村の保健所)に必要書類を提出

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