教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

7日ほど行ったバイトをばっくれてしまいました。 ばっくれてから4週間ほどして会社からメールがきました。そこには、緊急の…

7日ほど行ったバイトをばっくれてしまいました。 ばっくれてから4週間ほどして会社からメールがきました。そこには、緊急の採用活動で多大な金額が発生したこと、顧問弁護士と顧問労務士とで協議するとのことでした。損害賠償請求はあるのでしょうか?またそれはいくらくらいなのか。 弁護士が出てくるということは私は裁判所へ出向かなければいけないのでしょうか? 自業自得なのはわかってます。

補足

謝罪と一緒に給料未払いについてメールしたら上記の内容の返信で、給料未払いの件は触れられてませんでした。 調べたらばっくれで賠償金請求や裁判沙汰になることはほとんど無いとのことなので、ばっくれたくせに給料催促したから腹が立って弁護士とか労務士とか言ってきたんですかね?

続きを読む

621閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    それってどんなバイトですか? 特殊なものなんですか? またバイトとして勤務する際に、契約書などにサインはしましたか? 何れにせよ普通はバイトに対して、損害賠償請求なんてしないと思いますよ?その労力ムダだし、いちいちそんなめんどくさいことしないと思いますけど。 そのバイト先からしたら、迷惑被ったから少しばかり脅かしてやろうと思ったのではないですかね。 向こうが万が一本気ならその時は、労基署とかに相談してみてはいかがでしょうか。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる