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労災で障害補償年金6級を受給しているものですが、できれば専問の方に伺いたいのですが。 平成16年末に労災で障害補償年金…

労災で障害補償年金6級を受給しているものですが、できれば専問の方に伺いたいのですが。 平成16年末に労災で障害補償年金6級 156日間(脊髄損傷)の指定を受けまして、現在療養受給中です。もし私が死亡した場合、残された妻に遺族補償年金は支給されるのでしょうか。また金額はどのくらいでしょうか?葬儀にかかる費用も支給されるのでしょうか?支給されるとしたらどのくらいの金額でしょうか。高齢になって残された妻のことが心配です。どうかアドバイスのほどよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    障害補償年金には「残された遺族に対する補償」は特にありません。 唯一、あなたが障害補償年金を受け初めてすぐに亡くなってしまった場合には一時金があります。 6級でしたら、「670日-受け取った給付日数」という差額分が遺族に支払われます。 なので障害補償年金開始から670日以上受給したなら、そこから以降にあなたがお亡くなりになっても遺族には特になにも補償はありません。 また葬儀代などもありません。 遺族に年金や葬儀代の補償があるのは、「労災事故で死亡した場合」、ようするにその場で亡くなったり、入院先で亡くなった場合などです。 一旦障害補償年金を受け取れる状態、手続きになった以上は、それに当てはまりません。

    なるほど:1

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