解決済み
給与支払に関して パートを採用し、2・3日で無断で来なくなってしまった場合 ①本人からの申し出があってから支払(振込)の対応をしています。会社としては、 ②採用にあたり募集費や教育費をかけているので支払必要なし。 としたいようです。 ①②ともに、ほめられる対応ではないとは思うのですが、 法的にはどうなのでしょうか。
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法的には労働の対価である賃金は支払いの義務があります。 名目はどのようなものであれ、早期退職に対し一定額の支払を求めると労働基準法第16条の賠償予定の禁止に抵触する可能性があり難しいと思います。 実際に損害があったときにその損害額に応じて賠償請求をすることは就業規則に記載の有無にかかわらず可能ですが、募集費や教育費などを請求するのはこれも難しいと思います。 (請求に対して相手が黙って払ってくればめっけものですが) また損害賠償金は本人の同意なく賃金から相殺することはできません。 本人の同意がなければ賃金は賃金として支払い賠償金は別に受け取る必要があります。 無断で来なくなったということはその後しばらくの間、無断欠勤の扱いになっていたのではないでしょうか。 就業規則に無断欠勤の罰則が規定してあれば労働基準法第91条の範囲内で制裁金を課すことは可能です。 これは賃金から相殺することも可能です。 ただし事案の発生した時点で就業規則等に規定があり、周知徹底がなされていることが前提です。
労働基準上は、支払わなければいけないでしょう。 本人からの申し出があってから振り込んでは、質問者さんの企業にとって不利益に思えます それは賃金未払いとして扱われるからです。 決まった日にちに振込をしたほうがいいでしょう ②についてですが、就業規則の中に何か損害が発生した場合の取り決めなど記入し、まだだれでも閲覧できる場所に おいてありますか?損害を賠償するのはまずそこを確認したほうがいいでしょう 素人ですが、多少経理や就業規則の作成に携わっているので記入させていただきました ただ2~3日程度の給与で、済む損害などであれば、何も言わずに振り込んだほうがいいのではないかと思います 人の噂は怖いもので、たった2~3日しか働いていないのに損害ていってきたなどと言われたら、企業のイメージダウンに つながりますよ。 無断で休むほうが悪いのですが・・・
あくまでも法的にどうなのかですよね? 1.誤りです。賃金は『労働者は請求することができる』ではありません。『使用者は、支払わなければならない。』です。よって、請求行為や申し出がなくとも、能動的に支払わなくてはなりません。 2.誤りです。賃金は『全額を支払わなければならない』です。募集費や教育費を口実として支払わないとか控除するとかは許されません。 1.2とも労基法24条です。
一般的に2、3日程度では支払ってもらえないですけどね…法的にはどうなんでしょう…。
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