解決済み
内定通知若しくは誓約・承諾書提出によって 解約権留保付就労始期付の労働契約が成立します。 (大日本印刷事件、最高裁第二小法廷判決:S54.7.20等) この契約の成立により、 内定者は「○月○日より貴社社員として就労します。」 企業側は「同日より貴方を弊社社員として入社させます。」 と互いに約束(契約)したことになります。 つまり、内定者は指定日から入社する権利を有し、義務を負い、 企業側は同日から内定者を雇う、就労させる権利を有し、義務を負う その契約を一方が正当事由なくして解約(辞退・取消)した場合には、 債務不履行となり、相手から損害賠償請求される恐れがあります。 ちなみに、労基法16条では労働契約の締結に際して、損害賠償額の ”予定”を禁止してますが、”予定”の禁止であって、実際に被った 損害については当然に請求される可能性はあります。 さて、ここから本題に入ります。 貴方の場合、誓約書の提出の時点から労働契約が成立しており、 その契約に従う義務を負っています。よって、内定辞退をすることは 債務不履行となり、企業側から損害賠償請求される可能性は少な からずあります。しかし、通常求職者(学生)が複数社受験、内定 していることは周知の事実ですので、企業側にもある程度の内定辞退 は考慮して採用活動しているモノと言うことができます。なので、 常識的に考えて、賠償請求される可能性は限りなく”ゼロ”に近いです。 しかし、「内定式出席」「義務付けられた講座の受講」により、貴方が、 辞退する可能性は限りなく少なくなったと思われても致し方無いので、 「義務付けられた講座の受講」料くらいは請求されても文句は言えません。
提出した契約書に記載されていると思います。 御自分が控えとしてお持ちのものを確認しましょう。 もしも載っていなかったら 普通は、問題なく辞退できます。“内定”なのですから。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る