良く勘違いされていますが整骨院(接骨院も同じ) の本来の業務範囲は 急に起こった事(5日前なので可) どうしてそうなったかがハッキリしている事(何か重いものを持ち上げたなどなら可) 骨折、脱臼(これは医師の義化が必要)と捻挫、打撲などの怪我(腰部捻挫など言うので可) ここまでは柔道整復師の業務ですが出来るのは整形外科などに行くまでの応急処置かどうかです つまり整骨院(接骨院も同じ) に行くのは良いとして病院には行って下さい。それまでの応急処置なら整骨院(接骨院も同じ) で保険を使って施術できますと言う事です 本来、柔道整復師は急性期のみ扱えますから受賞後数日ですが、国会議員を動かして亜急性も可とさせて、数週間程度なら範囲としています 柔道整復師は医師ではないので、まず診断は出来ませんし、検査、投薬、手術、リハビリなども出来ません 特に柔道整復師が施術中に何か異変が起きた時の対応は出来ません あなたの場所から整形外科が車で何時間も行かないと無いなら仕方ありませんが、それ以外なら整形外科で診察を受けて下さい ぎっくり腰が、そうか別の病気かは別の話ですです 医師の診断書に対して柔道整復師は意見書なのです 仮に両方行って医師の診断書と柔道整復師の意見書なら公的には医師の診断書を優先します 医師は6年の履修、柔道整復師は3年で国家試験を受験出来ます事からも病気の知識レベルから将来、多くの問題が生じる事があります 全て、医師と柔道整復師では医師が優先されます 交通事故での整骨院(接骨院も同じ) にかかっていて保険のトラブルが起きているのが有名な話です パートさんも良く知らなかったのでしょうから、教えてあげて下さい
>労災になったのですが、 >5日前に仕事中に腰を痛めてしまい 非常に矛盾しています。 労災に該当するかどうかは、労働基準監督署に申請してからどんなに早くても3週間や4週間は結果までに待たされます。 5日前の疾病ですでに労災認定されるはずがありません。 労災認定は会社が決めるのではありません。労働基準監督署に申請して、労働基準監督署が調査し、審査した上で決めます。 よって会社が「労災だよ」と言ってもなんの意味もありません。 その上で申しますが、例え申請しても「ギックリ腰での労災認定」はかなりハードルが高く、ほとんど認定されません。 以上の事は労災に関しての指摘です。 >親には整骨院でも大丈夫と言われたのですが、 明日にでも整形外科に行くべきでしょうか? 当然ですが、まずは整形外科です。整形外科は「医師」、整骨院は「柔道整復師」。医療行為は医師しか出来ません。 またもし労災になるなら、整骨院のでの治療は「医師の指示した内容のもの」でないと労災からの補償対象外になる可能性もあります。 よって必ず整形外科から受診すべきです。
初めから整形外科に行くべきだったでしょうね 接骨院というところにも選択肢ではありますが労災指定でしょうか? 先生が、労災にしますかって聞かれてますからこちらは問題はないと思いますが、先の方が書いてますように接骨院の診療範囲はせまいですね レントゲン、MRI、など取られましたでしょうか 特に労災の場合は、簡単にそうですかと言って認めてくれない場合もありますよ ギックリ腰ですと、果たしてお仕事でされたのか?(うちは福祉でご利用者の移乗でぎっくり腰をしますが)認定が難しいですね という事で、会社と話して会社の指示がある整形外科にいかれることをお勧めします そこには医師の他、リハビリ(理学療法士)がいますから、しっかり医師と連携して治療にあたってくれますよ
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