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民法について質問があります。

民法について質問があります。昭50.9.9 の判例で、 『債務者に対する清算義務を負っている仮登記担保権者は、目的不動産につき後順位権利者があるときは、債務者に対する被担保債権以外の金銭債権をもって、自己の負担する清算金支払債務と相殺することはできない。』 とありますが、サッパリ判例を読んでも分かりませんでした。 どなたか、具体例付きで教えて下さい。お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    簡単に書きますので答案というよりイメージになればと思いますが 不動産の仮登記担保自体は分かると思いますが、ざっくりいうと ・債務の担保として事前に不動産の移転を予約して、登記しておく(←第一順位) ・債務が帰ってこなかったら↑の仮登記を本登記にする ・もっとも、不動産の価格>債権額になったら、お釣りを返さなきゃいけない 判例の事案で揉めたのは一番下のお釣りの分配です 簡略化すると ①AさんはBさんに100万円貸して(①債権)、仮登記担保を設定しました(第一順位)。不動産の価値は300万円です。 ②その後もAさんはBさんに金を貸してあげたので、債権の総額は300万円になっていた(②債権)。 ③一方そのころ、CさんもBさんに100万円貸して、第二順位の抵当権者になっていました。 ④Bさんは金を返せずに、土地を譲渡。Aさんは200万円のお釣りを返すはず(300-被担保債権100万円)ですが、200万円は②の債権と相殺して、お釣りを返さなかったため、第二順位のCさんが自分にも分け前を出すよう訴えた。 判例は、仮登記担保は【被担保債権の弁済に充てられるだけで、他の債権(=仮登記担保が設定されていなかった債権)に充ててはいけないので、200万円は相殺してはいけません】というような判断をしました。 考え方は抵当権と同じです。抵当権者はあくまで当該抵当権の被担保債権の中で優先弁済権を持っていますが、後順位がいるので、他の一般債権を抵当不動産の売却額から取り立てることはできません。優先弁済権が及ぶのはあくまで抵当権の範囲です。 後順位抵当権者が差額の価値を把握して登記しているなかで相殺を認めてしまうと、抵当権に入っていない債権まで第一順位になってしまうに等しいので、後順位抵当権者が可哀想という判断です。

  • そうだよね・・・ だから、民法の入門書を何度も読み直しなさい・・・ ちなみに、ヒントは・・・ 後順位担保者のいる時の、受動債権の差し止めの是非について・・・ かな、もしかして・・・? ほなら、国家総合職頑張ってや・・・! どうせ、質問を取消すんだろうし、そうしなくてもID非公開クンの質問には疑義を呈したくなるのでね・・・ いやーあ、これまでにも酷い目にあってるからさ、ID非公開クンには・・・ だので、悪く思うなよな・・・? 以上です・・・ と、返信しようとしたらブロックで、やっぱ逃げたね・・・ これだから、ID非公開クンには真摯に答える気が失せてしまい、回答者としてのモチベーションが下げられてしまうし・・・ ↓に、親切で丁寧な、ええ、回答付いて良かったな・・・

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  • じゃーあ、「まんがでわかる民法入門」とかのシリーズでも読んだら・・・? ↓これ・・・ https://www.amazon.co.jp/マンガでわかる民法入門-伊藤真/dp/4816351442

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