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失業保険 出産での受給期間延長について

失業保険 出産での受給期間延長について出産のため、受給期間の延長手続きをして、平成28年5月15日に退職をしました。 その後、平成31年3月22日にハローワークへ行き、3月28日に雇用保険説明会があります。 最初の失業認定日が4月11日に設定されました。 3年前の受給期間延長手続きをした際に延長できる期間は平成31年5月15日までです。 と書かれた用紙を貰っているのですが、平成32年5月15日が受給期間満了日の認識で間違いないでしょうか? もしかすると、90日分の受給ができないのではないかと気になっています。 もし、90日分の受給が可能な場合、 認定日 4/11、5/9、6/6、7/4…となると思うのですが、7/4の認定日にハローワークへ行けない場合、8/1に行けば、支給は遅れるが、きちんと90日分貰うことができるという事であっていますか? ご存知の方がいらっしゃればアドバイスよろしくお願いいたします!

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    延長期間が最大3年なので、もともとの受給期間1年を足すと、 合計4年となると思います。 平成28年に退職され、延長申請をされているのであれば、 平成31年までが延長期間、そこから1年である 平成32年(現時点)までが、受給期間という事になると思います。 なので、ご認識の通りだと思います。 総支給日数が90日であれば、そこまでに就職しなかった場合、 満額受給することが可能という事になります。 7/4の認定日にハロワで認定を受けないと、次回認定日の前後の 基本手当が受け取れません。 なので、7/4までの基本手当と、8/1までの基本手当が、 8/1の認定日に行っても受け取ることができず、先送りになります。 8/1の次の認定日で、そこまでの基本手当が受け取れます。 ただし、ハロワが認める正当な理由を事前に相談して 認定日の変更をした場合や、病気など特定のケースの場合は、 この限りではないこともあり得ます。 詳細は、しおりの「認定日」のページに書いてあります。 いずれも、支給日数は減ることなく先送りになるだけです。

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