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小学校の教員免許状で2種から1種にする方法は大学での追加単位取得の他に、現職としての「経験年数+講習」がありますが、これ…

小学校の教員免許状で2種から1種にする方法は大学での追加単位取得の他に、現職としての「経験年数+講習」がありますが、これは具体的にどのような内容になっているのでしょうか?詳しく教えて頂けると助かります。

補足

「教員職員免許法に定める単位の取得」が講習に該当するのでしょうか?この講習は現職教員の場合無料であることが多いと聞きますが、大学等の機関で受講するものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    現職の小学校教員は、小学校の常勤職員としての実務経験年数(時間講師等の場合は、常勤職員に換算した後の年数)+教員職員免許法に定める単位の取得により、1種免許状を申請し、教育職員検定(書類審査)に合格すれば1種免許状を取得することが出来ます。 ①基礎資格が短期大学士(短大卒)の場合は5年以上の勤務年数が必要。 ②大学に3年以上在学し、かつ93単位以上を修得している場合は3年以上の勤務年数が必要 教員職員免許法に定める単位については次のHPを参照してください。 http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=33129 見ていただいたら分かるように、在職年数が長くなれば必要単位数は減ってきます。 大学等で修得する単位については、2種免許状取得後に修得した単位であればOKで、経験年数は麻雀で言うところの後付でも大丈夫です。 補足に対して >「教員職員免許法に定める単位の取得」が講習に該当するのでしょうか? 「講習」は免許法認定講習のことを指していると推測します。 教育職員免許法に定める単位は大学等で修得するのが基本ですが、質問者様のように、現職教員が経験年数+単位で上位免許を取得しようとする場合は、文部科学大臣の認定する講習(免許法認定講習)や大学の公開講座などで修得した単位も使用することが出来ます。 >この講習は現職教員の場合無料であることが多いと聞きますが、 免許法認定講習は都道府県及び政令指定都市の教育委員会が実施しています。実施学校種、教科や受講料などはそれぞれの教育委員会が定めます。受講料は無料のところもあります。 >大学等の機関で受講するものなのでしょうか? 多くの場合大学の先生が講師を務め、場合によっては大学の教室を借りて実施することもありますが、実施主体はあくまでも都道府県及び政令指定都市の教育委員会です。

    なるほど:2

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