解決済み
副業分の確定申告について。 現在、本業と副業(アルバイト)をしております。 本業先で年末調整をしています。なので副業分の確定申告をしようと思ったのですが、副業先の源泉徴収票の源泉徴収額が0円になっていたためバイト先に確認すると、「年末調整をしたため」と返答がありました。 この場合、副業先の毎月の給料から所得税が引かれていたのですが、昨年1年間で引かれていた所得税(数万円)は副業先の給料に還付されるのですか? でなければ、確定申告時に副業分の源泉徴収額0円では2重徴収?される事になりますよね?
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副業の会社で年末調整をするのは間違いで、本来納めるべき所得税がそっくり還付されている状態です。 確定申告をして、差額をきちんと納めないと脱税になってしまいます。 「副業先の毎月の給料から所得税が引かれていたのですが、昨年1年間で引かれていた所得税(数万円)は副業先の給料に還付されるのですか?」 ⇒副業先の給料に既に還付されている筈だと思います。 でなければ、確定申告時に副業分の源泉徴収額0円では2重徴収?される事になりますよね? ⇒貴方に還付されていないなら、二重徴収ではなく、会社が搾取している可能性があると思いますが
副業先に一ヶ所にしか提出できない扶養控除等申告書を提出したのですか? 提出してないなら年末調整はできないので源泉徴収票の内容自体が誤りということになる。 バイト先に「昨年1年間で引かれていた所得税(数万円)と源泉徴収票の源泉徴収額が0円との差額はどうなってますか?」という質問をして、それに対するバイト先の答えを補足してください。 質問文の内容から所得税法の規定に従い全ての所得に対して適正な源泉徴収事務がされていないようなので20万円以下関係なく確定申告が必要でしょう。
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