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バイトの研修期間の給料が最低賃金を下回っています。

バイトの研修期間の給料が最低賃金を下回っています。現在大阪府で働いている高校生ですが、研修期間中は時給が890円と昨日店側から説明されたのですがこれって合法なんですか? 大阪府の最低賃金は936円ですよね?研修期間中は最低賃金以下でも良いという法律とかあったりするんでしょうか。 ちなみにここのバイトは明日辞めます。もし時給890円の給料で振り込まれてた場合、それが違法ならばどうやって差額を請求すればいいんでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    違法です。 最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例」を受けた場合のみです。障害者の方や職業訓練を受ける方などが該当しますが、「試用期間中」の場合も該当するため、よく「研修期間」もこれに当てはまり、バイトの研修期間中は最低賃金以下でもよいという変なことを言う人もいるんですね。 では、その嘘を暴きますね。次の統計資料該当ページをご覧ください。 H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 H28年 Adobeページ58 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01 過去6年、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、特例の「許可証」があるはず。「許可証を見せてください」といえばよいでしょう。おそらく持っていないはずですw

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