まず。 gau********さん >後者は、資格を取るためには、薬剤師や、大学での応用化学の勉強・研究の実績といったものが必要です。 >登録販売者にはそういう前提がありません。 勘違いされています。 毒物劇物取扱者試験は「登録販売者」と同じように誰でも受ける事が可能です。 薬剤師などは試験を受ける事なく「毒物劇物取扱責任者」になる事が可能です。 なお、薬剤士などでも試験に合格してもそれだけでは「毒物劇物取扱責任者」では無いので知っておいて下さい。 (「毒物劇物取扱責任者」になる事が出来る資格要件です。) >なぜ?登録販売者の方が難しい? 考え方の問題でしょう。 登録販売者は「医薬品の事を知らない人」に販売する事を前提とした資格。 毒物劇物取扱者は「ある程度わかっている人」に販売する「店舗等での管理」と考えると良いのではないでしょうか。
なるほど:1
試しに、毒物劇物取扱責任者の問題を見ましたが、私のような専門学校卒には、かなり難しかったです。 勉強をしてない内容では、どちらも難しいし、人によっては登録販売者のほうが難しいと感じるでしょう。 職場の薬剤師の先生に聞いたら、大学ではこれよりもっと難しい内容をやってたらしいです。(あと、薬学部卒業したら毒物劇物取扱責任者になれるらしいですね。) うちの会社に、薬学部を出たけど、国家試験に合格できず、登録販売者になっている人が居ますが、その人たちは、薬学部を卒業しているので、毒物劇物取扱責任者になれるという事みたいですが、毒物劇物取扱責任者として働いてない所を見ると、登録販売者として勤務した方がメリットがあるのかな?と思ったりしました。
そもそも資格の前提が違います。後者は、資格を取るためには、薬剤師や、大学での応用化学の勉強・研究の実績といったものが必要です。登録販売者にはそういう前提がありません。逆に言えば、登録販売者の試験で求められるような、危険物、毒物劇物の取り扱いなどに関することは、後者を受ける人間は知っているのが当然です。
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