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アルバイト 契約解除は可能でしょうか?

アルバイト 契約解除は可能でしょうか?本日とある事務所(キャンペーンガールや撮影会モデル、サロンモデルなどを扱う会社)と契約をしてしまいました。 タバコのプロモーションのアルバイト求人を見て面接に行ったのですが、 タバコのプロモーションは4月以降からしか案件が振れないとのことで展示会などのキャンペーンガールの仕事しか今は仕事がないという旨を伝えられ、了承しました。 今日は面接のみだけと思っていましたが、 当日に契約書をその場で書かせられ、宣材写真の撮影、新人研修までしてしまいました。 私としては タバコのサンプリングが希望であったのに今は仕事がないこと 髪色のカラー制限がかなり厳しい ネイルは透明のものまでしかいけない 以上の3点が引っかかり契約したものの、解除したいと考えています。 契約書にサインをして渡してしまいましたが、 今から辞退したい旨を伝えたら契約解除は可能ですか? 法的手段を取られることはありますでしょうか?

補足

契約書の契約解除の項目では下記が記載されています。 (契約解除) 甲および乙のいずれかが以下の一つに該当する時、当該当事者に対する相手側は当時該当者への催告なしに本契約を解除できるものとする。 なお、解除により損害を請求する権利は妨げられないものとする。 ⑴社会的信用の失望をきたすような行為を行った場合 ⑵乙が甲の業務に従事不能となった場合 ⑶その他本契約の履行に支障をきたす行為を行った場合 (相互協議) 本契約の履行にあたっては甲および乙ともに信義に従い、誠実にこれを行うものとし、 本契約のいずれかの条項に疑義を生じたとき若しくは本契約書に記載のない事項が生じたときは 甲および乙は都度協議により円満にこれを解決する。 と記載されていました。請負契約書という名目の契約書でした。 ちなみに身分証やマイナンバーのコピーの提出を求められましたがまだ出していません。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • >請負契約書という名目の契約書でした。 それは、あなたが「個人事業主」として契約した「商取引」の契約となり、アルバイトのような雇うー雇われるの雇用契約でも、物の売り買いの売買契約でもありませんから、労働者としての保護も、消費者としての保護も受けられません。個人事業主としての責任が負わされます。 一方的に解除したいというと、現時点で予想される事は、宣材写真の撮影費用、新人研修費用、関係事務に関する費用等の支払いを求められることになると思います。その上でさらに「今まで掛かったマネジメント費用」や「決まっていた仕事に穴が開く損害賠償」まで言い出すかもしれません。これは、あなたが個人事業主として仕事を請けてしまったとすれば仕方の無い事です。仕事が出来る知識や能力のための「研修」や、仕事をもらえるための「宣材写真」は本来個人事業主が自らやるか費用負担をする事だからです。 単に「契約解除したい」だけ言い出すと、ほぼこれらの流れになります。 賠償する資力が無かったり、どうしても納得できない場合、よく知らないまま・内容を理解しないまま契約してしまった・・・ということでの解除をするしかありません。法律の専門家にご相談になり、アドバイスやサポート(有料になる場合もあります)を受ける事です。相手は「本物の業者」であり、それらの対応は百戦錬磨でしょうから。 なお、相談する際には、その仕事に応募するきっかけとなった求人の広告と契約書、広告を見つけてから応募し契約し、研修を受けた経緯を時系列でメモしていくと相談がスムーズになります。 *相談先の例 役所の無料法律相談 各地域の行政書士会無料相談会 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/tm_keiyaku.html 法テラス https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou1/

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  • 契約書の内容次第。 買い物をしたクーリングオフとは違いますから。

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