すいません。内定辞退を出す・・のではなくて内定取り消しをする・・と思います。
内定取り消しですね。 内定の通知をもらったあとに 1)必要書類の提出を求められた 2)入社日の通知を受けた 3)勤務場所の通知や研修の案内を受けた 4)その他採用が確定した旨の意思表示を提示された などの行為があったときは労働契約が締結されたものとみなされます。 労働契約が締結されたとすれば、その後の内定取り消しは「労働契約の解消」にあたり、労働法上の問題となります。つまりは労働者の「解雇」にあたりますから、その解雇が合理的と認められる正当な理由がなければ、解雇は無効となるのは言うまでもありません。 もっとももめても、企業のペナルティにはなるが解雇予告手当が解雇予告日から遡って3か月分の平均賃金では得することはなさそう。
企業が内定辞退するのは不可能だと思うんです。はい。
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